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身寄りのない方の財産はどうなるの?知らないといけない「最終的なお金の行き先」

相続関連

身寄りのない方の財産はどうなるの?知らないといけない「最終的なお金の行き先」

最近増えている相談の一つが、
「身寄りがいない人の財産ってどうなるの?」
という質問です。

結論から言うと、

身寄りのない方の財産は、最終的に国のものになります。

しかし、いきなり国に行くわけではありません。
きちんとした手続きが必要になります。


相続人がいない場合はどうなる?

相続人がいない場合、家庭裁判所に申立てをして

「相続財産管理人(現在の正式名称:相続財産清算人)」

を選任してもらうことになります。

この人が、亡くなった方の財産を整理する人になります。


誰が申立てをするの?

申立てができる人は、法律で決まっています。

申立てできる人(利害関係人)

  • 身近な人(特別縁故者になりそうな人)
  • 内縁の妻・夫
  • お世話をしていた人
  • 施設
  • 病院
  • 債権者
  • 検察官 など

つまり、亡くなった方と関係があった人が申立てを行います。


相続財産管理人は何をするの?

相続財産管理人(相続財産清算人)は次のことを行います。

① 相続人を探す
② 借金があれば支払う
③ 不動産や財産を売却して現金化
④ 残った財産を国へ納める

つまり、

財産 → 現金化 → 借金精算 → 残りは国へ

という流れになります。


では、お世話になった人は何ももらえないの?

ここで出てくるのが

「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」制度

です。

例えば、

  • 長年面倒を見てくれた人
  • 介護してくれた人
  • 内縁の妻・夫
  • 事実上の家族

こういった人は、家庭裁判所に申立てをすると、
財産の一部を受け取れる可能性があります。

ただし、これは自動ではなく、
申立てをしないともらえません。


本当に大事なこと

ここが一番大事です。

「財産をあげたい人がいるなら遺言を書いてください」

遺言がない場合、

  • 仲の良い人
  • 面倒を見てくれた人
  • ずっと一緒に住んでいた人

がいても、原則その人は相続できません。

だからこそ、

・お世話になった人に渡したい

・施設に寄付したい

・特定の人に残したい

こういう希望がある場合は、遺言が必要です。


まとめ

身寄りのない方の財産は最終的に

国へいきます

ただし、

  • 特別縁故者がいれば財産を受け取れる可能性あり
  • 財産を渡したい人がいるなら遺言が必要

これが重要なポイントになります。


不動産を持っている方は特に注意

身寄りがない方が不動産を持っている場合、

  • 空き家になる
  • 固定資産税だけかかる
  • 管理する人がいない
  • 近隣トラブルになる

こういった問題が起きやすくなります。

元気なうちに

  • 売却
  • 贈与
  • 遺言
  • 家族信託

など、準備をしておくことが大切です。



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