
身寄りのない方の財産はどうなるの?知らないといけない「最終的なお金の行き先」
身寄りのない方の財産はどうなるの?知らないといけない「最終的なお金の行き先」
最近増えている相談の一つが、
「身寄りがいない人の財産ってどうなるの?」
という質問です。
結論から言うと、
身寄りのない方の財産は、最終的に国のものになります。
しかし、いきなり国に行くわけではありません。
きちんとした手続きが必要になります。
相続人がいない場合はどうなる?
相続人がいない場合、家庭裁判所に申立てをして
「相続財産管理人(現在の正式名称:相続財産清算人)」
を選任してもらうことになります。
この人が、亡くなった方の財産を整理する人になります。
誰が申立てをするの?
申立てができる人は、法律で決まっています。
申立てできる人(利害関係人)
- 身近な人(特別縁故者になりそうな人)
- 内縁の妻・夫
- お世話をしていた人
- 施設
- 病院
- 債権者
- 検察官 など
つまり、亡くなった方と関係があった人が申立てを行います。
相続財産管理人は何をするの?
相続財産管理人(相続財産清算人)は次のことを行います。
① 相続人を探す
② 借金があれば支払う
③ 不動産や財産を売却して現金化
④ 残った財産を国へ納める
つまり、
財産 → 現金化 → 借金精算 → 残りは国へ
という流れになります。
では、お世話になった人は何ももらえないの?
ここで出てくるのが
「特別縁故者(とくべつえんこしゃ)」制度
です。
例えば、
- 長年面倒を見てくれた人
- 介護してくれた人
- 内縁の妻・夫
- 事実上の家族
こういった人は、家庭裁判所に申立てをすると、
財産の一部を受け取れる可能性があります。
ただし、これは自動ではなく、
申立てをしないともらえません。
本当に大事なこと
ここが一番大事です。
「財産をあげたい人がいるなら遺言を書いてください」
遺言がない場合、
- 仲の良い人
- 面倒を見てくれた人
- ずっと一緒に住んでいた人
がいても、原則その人は相続できません。
だからこそ、
・お世話になった人に渡したい
・施設に寄付したい
・特定の人に残したい
こういう希望がある場合は、遺言が必要です。
まとめ
身寄りのない方の財産は最終的に
国へいきます
ただし、
- 特別縁故者がいれば財産を受け取れる可能性あり
- 財産を渡したい人がいるなら遺言が必要
これが重要なポイントになります。
不動産を持っている方は特に注意
身寄りがない方が不動産を持っている場合、
- 空き家になる
- 固定資産税だけかかる
- 管理する人がいない
- 近隣トラブルになる
こういった問題が起きやすくなります。
元気なうちに
- 売却
- 贈与
- 遺言
- 家族信託
など、準備をしておくことが大切です。
