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身寄りのない方の財産はどうなるの?相続財産管理人と国庫帰属の仕組みを解説

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身寄りのない方の財産はどうなるの?相続財産管理人と国庫帰属の仕組みを解説

「身寄りがない人が亡くなったら、財産はどうなるの?」
これは最近とても多い質問です。特に、おひとり様や未婚の方、子どもがいないご夫婦からよく相談を受けます。

結論から言うと、最終的には国のものになります。
ただし、いきなり国のものになるわけではなく、きちんとした手続きがあります。

今回は、「身寄りのない方の財産はどうなるのか?」を分かりやすく解説します。


相続人がいない場合はどうなる?

通常、人が亡くなると財産は相続人に引き継がれます。

しかし、

  • 未婚で子どもがいない
  • 配偶者がいない
  • 兄弟姉妹もいない
  • 親族と疎遠で相続放棄された

このような場合、相続人がいない状態になります。

この場合、財産はすぐに国のものになるのではなく、まず
「相続財産管理人」 を家庭裁判所に申し立てして選任してもらうことになります。


誰が相続財産管理人の申立てをするの?

では、誰が家庭裁判所に申立てをするのでしょうか?

申立てができる人は、利害関係人です。

具体的には、

  • お世話をしていた人
  • 内縁の妻・夫
  • 介護をしていた人
  • 特別縁故者(特別に親しかった人)
  • 債権者(お金を貸していた人)
  • 検察官

などが申立てを行います。

身近な人が申し立てるケースもあります。


相続財産管理人の仕事とは?

相続財産管理人が選任されると、次のような仕事を行います。

  1. 財産の調査
  2. 債務(借金)の支払い
  3. 不動産や動産を売却して現金化
  4. 特別縁故者がいれば財産分与
  5. 最後に残った財産を国へ納める

つまり、
財産を整理 → 借金を精算 → 残った財産を国へ
という流れになります。


財産を渡したい人がいる場合はどうする?

ここがとても重要です。

もし、

  • お世話になった人に財産を渡したい
  • 内縁の妻・夫に渡したい
  • 介護してくれた人に渡したい
  • 財産を寄付したい

このような希望がある場合は、遺言書が必要です。

遺言がない場合、その人に財産を渡せない可能性があります。
(特別縁故者として認められれば一部もらえる可能性はありますが、確実ではありません)


まとめ

身寄りのない方の財産の流れは次の通りです。

流れ内容
①相続人がいない
②家庭裁判所に申立て
③相続財産管理人が選任
④財産調査・借金精算
⑤特別縁故者へ分与
⑥残った財産は国へ

最後に

最近は「おひとり様」の方が増えています。
だからこそ大切なのは、

「自分の財産を誰に渡したいのか」を生前に決めておくことです。

そのために必要なのが、遺言書です。

  • 財産を渡したい人がいる
  • 寄付したい
  • お世話になった人がいる
  • 内縁の配偶者がいる

このような方は、遺言書の作成をおすすめします。


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