
身寄りのない方の財産はどうなるの?相続財産管理人と国庫帰属の仕組みを解説
身寄りのない方の財産はどうなるの?相続財産管理人と国庫帰属の仕組みを解説
「身寄りがない人が亡くなったら、財産はどうなるの?」
これは最近とても多い質問です。特に、おひとり様や未婚の方、子どもがいないご夫婦からよく相談を受けます。
結論から言うと、最終的には国のものになります。
ただし、いきなり国のものになるわけではなく、きちんとした手続きがあります。
今回は、「身寄りのない方の財産はどうなるのか?」を分かりやすく解説します。
相続人がいない場合はどうなる?
通常、人が亡くなると財産は相続人に引き継がれます。
しかし、
- 未婚で子どもがいない
- 配偶者がいない
- 兄弟姉妹もいない
- 親族と疎遠で相続放棄された
このような場合、相続人がいない状態になります。
この場合、財産はすぐに国のものになるのではなく、まず
「相続財産管理人」 を家庭裁判所に申し立てして選任してもらうことになります。
誰が相続財産管理人の申立てをするの?
では、誰が家庭裁判所に申立てをするのでしょうか?
申立てができる人は、利害関係人です。
具体的には、
- お世話をしていた人
- 内縁の妻・夫
- 介護をしていた人
- 特別縁故者(特別に親しかった人)
- 債権者(お金を貸していた人)
- 検察官
などが申立てを行います。
身近な人が申し立てるケースもあります。
相続財産管理人の仕事とは?
相続財産管理人が選任されると、次のような仕事を行います。
- 財産の調査
- 債務(借金)の支払い
- 不動産や動産を売却して現金化
- 特別縁故者がいれば財産分与
- 最後に残った財産を国へ納める
つまり、
財産を整理 → 借金を精算 → 残った財産を国へ
という流れになります。
財産を渡したい人がいる場合はどうする?
ここがとても重要です。
もし、
- お世話になった人に財産を渡したい
- 内縁の妻・夫に渡したい
- 介護してくれた人に渡したい
- 財産を寄付したい
このような希望がある場合は、遺言書が必要です。
遺言がない場合、その人に財産を渡せない可能性があります。
(特別縁故者として認められれば一部もらえる可能性はありますが、確実ではありません)
まとめ
身寄りのない方の財産の流れは次の通りです。
| 流れ | 内容 |
|---|---|
| ① | 相続人がいない |
| ② | 家庭裁判所に申立て |
| ③ | 相続財産管理人が選任 |
| ④ | 財産調査・借金精算 |
| ⑤ | 特別縁故者へ分与 |
| ⑥ | 残った財産は国へ |
最後に
最近は「おひとり様」の方が増えています。
だからこそ大切なのは、
「自分の財産を誰に渡したいのか」を生前に決めておくことです。
そのために必要なのが、遺言書です。
- 財産を渡したい人がいる
- 寄付したい
- お世話になった人がいる
- 内縁の配偶者がいる
このような方は、遺言書の作成をおすすめします。
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「相続で困る前に、準備することが大切です。」
