
相続登記をしていない土地はどうなる?固定資産税は誰が払うのかを解説
【日進市】相続登記をしていない土地の固定資産税は誰が払う?放置すると危険な理由
日進市でもよくあるご相談の一つに、
「亡くなった親の土地の名義変更をしていない」
「実家の相続登記をしていない」
というケースがあります。
しかし、相続登記をしていなくても固定資産税は必ず発生します。
しかも、登記を放置していると、相続人同士のトラブルや税金の問題が起こる可能性があります。
今回は、日進市で実際によくある相談内容をもとに
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相続登記をしていない土地の固定資産税
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誰が支払うのか
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放置するとどうなるのか
について分かりやすく解説します。
相続登記をしていない土地は「相続人全員の共有」
土地の所有者が亡くなり、名義変更(相続登記)をしていない場合、その土地は
相続人全員の共有財産
とみなされます。
例えば
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長男は日進市に住んでいる
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次男は県外に住んでいる
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長女は実家を使っていない
このような場合でも、法律上は
相続人全員が土地の所有者
になります。
固定資産税は相続人全員の支払い義務
相続登記をしていない土地でも、固定資産税は毎年課税されます。
しかも固定資産税は
相続人全員の連帯債務
になります。
連帯債務とは、
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相続人の誰に請求してもよい
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1人が払わなければ他の人に請求される
という仕組みです。
つまり
「私は土地を使っていない」
「遠方に住んでいる」
という理由でも、固定資産税の支払い義務はなくなりません。
固定資産税の納税通知書は誰に届く?
固定資産税の納税通知書は
毎年1月1日時点の登記名義人
に送付されます。
しかし、相続登記をしていない場合
既に亡くなった方宛に通知書が届く
こともあります。
その結果
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誰が税金を払うのか分からない
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相続人同士でトラブルになる
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納税が遅れる
といった問題が起こることがあります。
相続登記をすぐにしない場合は「相続人代表者指定届」
相続登記がすぐにできない場合は、日進市役所へ
相続人代表者指定届
を提出することをおすすめします。
これは固定資産税の納税通知書を
代表者1人に送ってもらう制度
です。
この届出をしておくことで
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納税通知書の送付先が明確になる
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相続人同士のトラブルを防げる
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納税漏れを防げる
というメリットがあります。
固定資産税を払わないと土地が差し押さえになることも
固定資産税を長期間支払わない場合、
最終的には
不動産が差し押さえられる可能性
があります。
一般的な流れは
1 未納
2 督促状
3 財産調査
4 差し押さえ
という手続きになります。
「実家を使っていないから」
「名義変更をしていないから」
という理由で放置していると、
ある日突然、市役所から差押え通知が届く
というケースもあります。
2024年から相続登記は義務化
2024年4月から
相続登記は義務化
されています。
相続を知った日から
3年以内に相続登記
を行う必要があります。
正当な理由なく放置すると
10万円以下の過料
が科される可能性があります。
日進市でも増えている「実家の相続問題」
日進市では
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親が亡くなり実家が空き家になる
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相続人が県外に住んでいる
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名義変更をしていない
というケースが増えています。
相続登記をしていないと
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売却できない
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相続人が増える
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税金トラブル
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空き家問題
など、問題が複雑化していきます。
まずは「実家の価値」を知ることが相続対策の第一歩
相続した不動産で大切なのは
今いくらの価値があるのかを知ること
です。
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売却するのか
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賃貸にするのか
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保有するのか
判断するためには、まず現状を把握することが重要です。
日進市の相続不動産のご相談について
相続した土地や実家について
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相続登記をしていない
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固定資産税だけ払っている
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売却した方がよいのか分からない
という方は、一度専門家に相談することをおすすめします。
相続不動産は、早めの整理がトラブル防止につながります。
