
【日進市の相続対策】孫の教育費1500万円まで非課税!教育資金一括贈与制度を解説
「孫の学費を援助したい」
「教育資金を贈与すると税金はかかるの?」
このような相談を日進市でもよくいただきます。
実は、祖父母や両親などの直系尊属から教育資金を贈与する場合、最大1500万円まで贈与税がかからない制度があります。
これは「教育資金の一括贈与の非課税制度」と呼ばれるもので、上手に活用すれば将来の相続対策にもなる制度です。
今回は、この制度の内容をわかりやすく解説します。
教育資金の一括贈与とは?
30歳未満の子や孫に対して、教育資金としてお金を贈与する場合、一定の条件を満たすことで1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
具体的には、
30歳未満の人が教育資金に充てるため、金融機関などと契約を結び、直系尊属(父母・祖父母など)から信託受益権などを付与された場合、その価格のうち1500万円までは贈与税が非課税になります。
つまり簡単に言うと、
祖父母
↓
金融機関
↓
孫の教育資金口座
という形で管理される仕組みです。
非課税になる教育資金とは?
対象になる教育費は、主に次のようなものです。
学校教育費
-
入学金
-
授業料
-
給食費
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教材費
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修学旅行費
学校以外の教育費
-
塾
-
習い事
-
スポーツ教室
-
文化教室
※ただし、学校以外の教育費は500万円までという上限があります。
制度を利用する条件
この制度を利用するには、いくつか条件があります。
主な条件は次の通りです。
✔ 受け取る人が30歳未満
✔ 直系尊属(祖父母・父母)からの贈与
✔ 金融機関で専用口座を作る
✔ 教育費の領収書を提出する
つまり、自由に使えるお金ではなく、教育費として使ったことを証明する必要があります。
教育資金の贈与は相続対策にもなる
この制度は、相続対策としても活用されることが多い制度です。
例えば、
祖父母の財産
↓
孫の教育資金として贈与
↓
相続財産を減らす
という形になります。
ただし、注意点もあります。
もし祖父母が亡くなった時点で、教育資金口座に使われていないお金が残っている場合は、相続財産に加算されることがあります。
制度の利用には相続税との関係も考える必要があります。
日進市でも増えている教育資金贈与の相談
最近は日進市でも
-
孫の大学費用を準備したい
-
教育費を早めに援助したい
-
相続税対策を考えたい
という相談が増えています。
教育資金の贈与は、上手に使えば
✔ 孫の教育支援
✔ 相続税対策
を同時に行うことができます。
まとめ
教育資金の一括贈与制度をまとめると
-
30歳未満の子や孫が対象
-
祖父母や父母など直系尊属からの贈与
-
最大1500万円まで贈与税が非課税
-
金融機関で専用口座を作る必要がある
という制度です。
ただし、相続税との関係や制度の条件もありますので、専門家に相談しながら進めることが大切です。
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