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【日進市の相続対策】孫の教育費1500万円まで非課税!教育資金一括贈与制度を解説

【日進市の相続対策】孫の教育費1500万円まで非課税!教育資金一括贈与制度を解説

「孫の学費を援助したい」
「教育資金を贈与すると税金はかかるの?」

このような相談を日進市でもよくいただきます。

実は、祖父母や両親などの直系尊属から教育資金を贈与する場合、最大1500万円まで贈与税がかからない制度があります。

これは「教育資金の一括贈与の非課税制度」と呼ばれるもので、上手に活用すれば将来の相続対策にもなる制度です。

今回は、この制度の内容をわかりやすく解説します。


教育資金の一括贈与とは?

30歳未満の子や孫に対して、教育資金としてお金を贈与する場合、一定の条件を満たすことで1500万円まで贈与税が非課税になる制度です。

具体的には、

30歳未満の人が教育資金に充てるため、金融機関などと契約を結び、直系尊属(父母・祖父母など)から信託受益権などを付与された場合、その価格のうち1500万円までは贈与税が非課税になります。

つまり簡単に言うと、

祖父母
↓
金融機関
↓
孫の教育資金口座

という形で管理される仕組みです。


非課税になる教育資金とは?

対象になる教育費は、主に次のようなものです。

学校教育費

  • 入学金

  • 授業料

  • 給食費

  • 教材費

  • 修学旅行費

学校以外の教育費

  • 塾

  • 習い事

  • スポーツ教室

  • 文化教室

※ただし、学校以外の教育費は500万円までという上限があります。


制度を利用する条件

この制度を利用するには、いくつか条件があります。

主な条件は次の通りです。

✔ 受け取る人が30歳未満
✔ 直系尊属(祖父母・父母)からの贈与
✔ 金融機関で専用口座を作る
✔ 教育費の領収書を提出する

つまり、自由に使えるお金ではなく、教育費として使ったことを証明する必要があります。


教育資金の贈与は相続対策にもなる

この制度は、相続対策としても活用されることが多い制度です。

例えば、

祖父母の財産
↓
孫の教育資金として贈与
↓
相続財産を減らす

という形になります。

ただし、注意点もあります。

もし祖父母が亡くなった時点で、教育資金口座に使われていないお金が残っている場合は、相続財産に加算されることがあります。

制度の利用には相続税との関係も考える必要があります。


日進市でも増えている教育資金贈与の相談

最近は日進市でも

  • 孫の大学費用を準備したい

  • 教育費を早めに援助したい

  • 相続税対策を考えたい

という相談が増えています。

教育資金の贈与は、上手に使えば

✔ 孫の教育支援
✔ 相続税対策

を同時に行うことができます。


まとめ

教育資金の一括贈与制度をまとめると

  • 30歳未満の子や孫が対象

  • 祖父母や父母など直系尊属からの贈与

  • 最大1500万円まで贈与税が非課税

  • 金融機関で専用口座を作る必要がある

という制度です。

ただし、相続税との関係や制度の条件もありますので、専門家に相談しながら進めることが大切です。


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