
【知らないと損】相続した“いらない土地”を国に返せる?
【知らないと損】相続した“いらない土地”を国に返せる?
相続土地国庫帰属制度をやさしく解説します
「親から土地を相続したけど、使い道がない…」
「売れない・管理できない土地をこのまま持ち続けるのは不安…」
相続のご相談を受けていると、“負動産” とも言われる土地に悩まれている方が年々増えています。
そんな背景から始まったのが
相続土地国庫帰属制度 です。
この記事では、
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相続土地国庫帰属制度とは何か
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どんな土地なら国に引き取ってもらえるのか
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注意点やよくある誤解
を、できるだけわかりやすく解説します。
相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、
相続や遺贈によって取得した不要な土地を、一定の条件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。
2023年4月からスタートした、比較的新しい制度です。
これまで
「相続した以上、いらなくても手放せない」
というのが当たり前でしたが、この制度により選択肢が広がりました。
どんな人が利用できる制度?
この制度を利用できるのは、次のような方です。
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相続または遺贈で土地を取得した人
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すでに相続登記が完了している人
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売却や活用が難しい土地を所有している人
※ 生前贈与で取得した土地は対象外 なので注意が必要です。
どんな土地でも国に返せるわけではありません
ここがとても重要なポイントです。
次のような土地は 原則、申請できません。
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建物が建っている土地
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担保権(抵当権など)が付いている土地
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他人が利用している土地(通路・駐車場など)
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境界が不明確、または紛争がある土地
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管理に多くの費用や手間がかかる土地
つまり、
国が引き取ったあとに管理が困難な土地はNG
という考え方です。
費用はかかる?無料ではありません
「国に返す=タダ」
と思われがちですが、実は費用がかかります。
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審査手数料:14,000円/筆
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負担金:原則20万円程度(土地の種類により変動)
これは、
国が将来管理するための費用を、前払いするイメージです。
よくある勘違い・注意点
❌ どんな土地でも引き取ってもらえる
→ 条件はかなり厳しめです
❌ 申請すれば必ずOK
→ 審査があり、不承認になるケースも多いです
❌ とりあえず申請すればいい
→ 事前整理(境界・現況確認)が重要です
本当に国庫帰属がベストな選択?
実務上、次のようなケースもよくあります。
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実は売却できた
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隣地とまとめると価値が出た
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貸地・資材置場として活用できた
国庫帰属は「最後の選択肢」 と考えるのが現実的です。
まとめ|相続した土地で悩んだら早めの相談を
相続土地国庫帰属制度は、
「どうにもならない土地」を抱え込まないための救済制度です。
ただし、
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条件が厳しい
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費用がかかる
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申請前の準備が重要
という特徴があります。
相続した土地について
「売れるのか?」「国に返せるのか?」
判断に迷ったら、不動産と相続の両方に詳しい専門家へ相談することが重要です。
日進市・名古屋市近郊で相続不動産にお悩みの方へ
相続した土地の
売却・活用・国庫帰属の可能性を含めて、
状況に合った選択肢を一緒に整理することが大切です。
「この土地、どうするのが正解?」
そう思った時が、相談のタイミングです。
