
【知らないと困る】農地を相続したら必ず必要な2つの手続きとは?
【知らないと困る】農地を相続したら必ず必要な2つの手続きとは?
農地を相続したら、まず知っておいてほしいこと
親や親族が亡くなり、
「農地を相続することになったけれど、何をすればいいの?」
と不安に感じる方は少なくありません。
農地の相続には、必ず行うべき2つの手続きがあります。
これを知らずに放置してしまうと、後々トラブルや罰則につながることもあります。
農地を相続したら必要な2つの手続き
① 相続登記(法務局での手続き)
農地を相続した場合でも、
売買や贈与と違い、農地法の許可は不要です。
なぜなら、
相続は「本人の意思によらない所有権の移転」だからです。
ただし、相続登記は必ず必要です。
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令和6年4月から相続登記は義務化
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相続を知った日から 3年以内 に申請が必要
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司法書士に依頼するのが一般的
「とりあえず名義は後で…」は通用しなくなっています。
② 農業委員会への届出(農地法3条の3)
農地を相続した場合、
**農業委員会への「届出」**が必要です。
これは「許可」ではなく「届出」なので、
農業をしない人でも問題なく提出できます。
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届出ができる人
→ 相続人本人、または行政書士 -
提出先
→ 農地のある市町村の農業委員会
届出の期限に注意!
農業委員会への届出は、
相続開始を知った日から「概ね10か月以内」
とされています。
相続税の申告期限(10か月)と近いため、
実務上もこの期限を目安に案内されることがほとんどです。
⚠️ 注意
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相続登記をしただけでは届出は完了しません
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届出を忘れると「過料(罰金)」の対象になる可能性があります
こんな方は特に注意が必要です
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農業をしていない
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遠方の農地を相続した
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とりあえずそのまま放置している
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相続人が複数いて話が止まっている
農地は「売りたい・貸したい・そのまま持つ」
どの選択をするにも、名義と届出が整っていないと動けません。
まとめ|農地相続で最低限やるべきこと
✔ 農地を相続しても農地法の許可は不要
✔ 相続登記は必須(義務)
✔ 農業委員会への届出も必須
✔ 期限の目安は「相続を知ってから10か月以内」
農地の相続は、
「今すぐ困らない」からこそ後回しにされがちです。
しかし放置すると、売却・活用・処分のすべてが難しくなります。
相続した農地をどうするか迷っている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
