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【知らないと困る】農地を相続したら必ず必要な2つの手続きとは?

相続関連

【知らないと困る】農地を相続したら必ず必要な2つの手続きとは?


農地を相続したら、まず知っておいてほしいこと

親や親族が亡くなり、
「農地を相続することになったけれど、何をすればいいの?」
と不安に感じる方は少なくありません。

農地の相続には、必ず行うべき2つの手続きがあります。
これを知らずに放置してしまうと、後々トラブルや罰則につながることもあります。


農地を相続したら必要な2つの手続き

① 相続登記(法務局での手続き)

農地を相続した場合でも、
売買や贈与と違い、農地法の許可は不要です。

なぜなら、
相続は「本人の意思によらない所有権の移転」だからです。

ただし、相続登記は必ず必要です。

  • 令和6年4月から相続登記は義務化

  • 相続を知った日から 3年以内 に申請が必要

  • 司法書士に依頼するのが一般的

「とりあえず名義は後で…」は通用しなくなっています。


② 農業委員会への届出(農地法3条の3)

農地を相続した場合、
**農業委員会への「届出」**が必要です。

これは「許可」ではなく「届出」なので、
農業をしない人でも問題なく提出できます。

  • 届出ができる人
    → 相続人本人、または行政書士

  • 提出先
    → 農地のある市町村の農業委員会


届出の期限に注意!

農業委員会への届出は、

相続開始を知った日から「概ね10か月以内」

とされています。

相続税の申告期限(10か月)と近いため、
実務上もこの期限を目安に案内されることがほとんどです。

⚠️ 注意

  • 相続登記をしただけでは届出は完了しません

  • 届出を忘れると「過料(罰金)」の対象になる可能性があります


こんな方は特に注意が必要です

  • 農業をしていない

  • 遠方の農地を相続した

  • とりあえずそのまま放置している

  • 相続人が複数いて話が止まっている

農地は「売りたい・貸したい・そのまま持つ」
どの選択をするにも、名義と届出が整っていないと動けません。


まとめ|農地相続で最低限やるべきこと

✔ 農地を相続しても農地法の許可は不要
✔ 相続登記は必須(義務)
✔ 農業委員会への届出も必須
✔ 期限の目安は「相続を知ってから10か月以内」


農地の相続は、
「今すぐ困らない」からこそ後回しにされがちです。
しかし放置すると、売却・活用・処分のすべてが難しくなります。

相続した農地をどうするか迷っている方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。



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