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知らないと損!相続登記前に死亡した場合の登録免許税免除特例【2027年まで延長】

相続(その他)

知らないと損!相続登記前に死亡した場合の登録免許税免除特例【2027年まで延長】

相続登記をしていないまま亡くなったらどうなる?

相続が発生すると、土地や建物の名義を相続人に変更する
「相続登記」 が必要になります。

ところが実務では、

  • 相続登記をしないまま年月が経過

  • 相続した人が登記をしないまま亡くなってしまった

というケースは 決して珍しくありません。

この場合、

「相続が2回分あるけど、登録免許税も2回分かかるの?」
「余計な税金がかかるのでは…?」

と不安になる方も多いですが、
実は救済措置となる特例が用意されています。


登録免許税が免除される特例とは?

一定の条件を満たす場合、
土地の相続登記にかかる登録免許税が免除(0円) になります。

特例の内容(ポイント)

次のすべてに該当する場合が対象です。

  • 個人が 相続(遺贈を含む)により土地を取得

  • その人が 相続登記を受ける前に死亡

  • 亡くなった人を登記名義人とするために行う
    所有権移転登記(相続登記)

この登記について、
登録免許税が免除されます。


いつまで使える制度?【重要】

この特例は期間限定の制度です。

  • 適用期間:
    平成30年4月1日 ~ 令和9年3月31日(2027年3月31日)まで

※ 登記申請日がこの期間内であることが必要です。


注意点|何でも免税になるわけではありません

この特例には 重要な注意点 があります。

  • ✅ 対象は 「土地」のみ

  • ❌ 建物の相続登記は対象外

  • ❌ 相続以外(売買など)は対象外

  • ❌ 亡くなった人を飛ばして直接次の相続人にする登記は対象外

つまり、

一度「亡くなった相続人名義」にするための登記

この部分だけが免税になります。


相続登記の放置はリスクが大きい

近年は、

  • 相続登記の義務化

  • 空き家・所有者不明土地問題

  • 相続が重なることによる権利関係の複雑化

などを背景に、
相続登記を放置するリスクが非常に高まっています。

登録免許税の免除特例が使えるケースでも、

  • どの順番で登記をするか

  • 他の特例と併用できるか

  • 将来の売却・相続に影響がないか

を慎重に判断する必要があります。


まとめ|知らないと本当に損をする制度

✔ 相続登記前に亡くなった場合でも
✔ 条件を満たせば
✔ 土地の相続登記の登録免許税は 0円

ただし、
適用期限・対象範囲・登記の順番 を間違えると
免税が受けられないこともあります。

相続不動産は「早めの確認」と「正しい手続き」が何より重要です。



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