
知らないと損!相続登記前に死亡した場合の登録免許税免除特例【2027年まで延長】
相続登記をしていないまま亡くなったらどうなる?
相続が発生すると、土地や建物の名義を相続人に変更する
「相続登記」 が必要になります。
ところが実務では、
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相続登記をしないまま年月が経過
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相続した人が登記をしないまま亡くなってしまった
というケースは 決して珍しくありません。
この場合、
「相続が2回分あるけど、登録免許税も2回分かかるの?」
「余計な税金がかかるのでは…?」
と不安になる方も多いですが、
実は救済措置となる特例が用意されています。
登録免許税が免除される特例とは?
一定の条件を満たす場合、
土地の相続登記にかかる登録免許税が免除(0円) になります。
特例の内容(ポイント)
次のすべてに該当する場合が対象です。
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個人が 相続(遺贈を含む)により土地を取得
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その人が 相続登記を受ける前に死亡
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亡くなった人を登記名義人とするために行う
所有権移転登記(相続登記)
この登記について、
登録免許税が免除されます。
いつまで使える制度?【重要】
この特例は期間限定の制度です。
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適用期間:
平成30年4月1日 ~ 令和9年3月31日(2027年3月31日)まで
※ 登記申請日がこの期間内であることが必要です。
注意点|何でも免税になるわけではありません
この特例には 重要な注意点 があります。
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✅ 対象は 「土地」のみ
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❌ 建物の相続登記は対象外
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❌ 相続以外(売買など)は対象外
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❌ 亡くなった人を飛ばして直接次の相続人にする登記は対象外
つまり、
一度「亡くなった相続人名義」にするための登記
この部分だけが免税になります。
相続登記の放置はリスクが大きい
近年は、
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相続登記の義務化
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空き家・所有者不明土地問題
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相続が重なることによる権利関係の複雑化
などを背景に、
相続登記を放置するリスクが非常に高まっています。
登録免許税の免除特例が使えるケースでも、
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どの順番で登記をするか
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他の特例と併用できるか
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将来の売却・相続に影響がないか
を慎重に判断する必要があります。
まとめ|知らないと本当に損をする制度
✔ 相続登記前に亡くなった場合でも
✔ 条件を満たせば
✔ 土地の相続登記の登録免許税は 0円
ただし、
適用期限・対象範囲・登記の順番 を間違えると
免税が受けられないこともあります。
相続不動産は「早めの確認」と「正しい手続き」が何より重要です。
