
財産目録に不動産を書くだけで安心していませんか?
【要注意】財産目録に不動産を書くだけで安心していませんか?
― 相続トラブルを防ぐために知っておくべき5つの落とし穴 ―
「財産目録を作っておけば、相続はスムーズに進む」
そう思っている方は多いのですが、不動産が含まれている場合は注意が必要です。
特に、日進市・名古屋市近郊のように
・自宅の土地が広い
・昔から所有している不動産がある
・複数の不動産を持っている
ご家庭では、財産目録の作り方ひとつで相続トラブルにつながることもあります。
この記事では、
**「財産目録に不動産があるときに必ず押さえるべき注意点」**を、わかりやすく解説します。
そもそも財産目録とは?
財産目録とは、
ご自身が持っている財産を一覧にしたものです。
・預貯金
・不動産
・有価証券
・生命保険
・借金やローン
などを整理し、
「何が、どこに、どれだけあるのか」を見える化する目的で作成されます。
特に相続対策・終活の第一歩として、とても大切な資料です。
注意点①「不動産の所在地・地番」を正確に書いていない
不動産で一番多いミスがこれです。
❌「〇〇市〇〇町の土地」
❌「自宅の土地・建物」
この書き方では、登記上の不動産を特定できません。
正しい書き方のポイント
-
土地:所在地・地番・地目・地積
-
建物:所在地・家屋番号・種類・構造・床面積
固定資産税の課税明細書や登記簿を見ながら記載するのが安心です。
注意点②「評価額」と「実際の価値」が違う
財産目録にはよく
・固定資産税評価額
が記載されますが、これは売れる金額ではありません。
知っておくべき評価の違い
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固定資産税評価額
-
相続税評価額(路線価・倍率方式)
-
実際の売却相場(時価)
相続人同士で
「この不動産、思ったより安い」「いや高い」
と揉める原因になるため、
「評価額の種類」を明記しておくことが重要です。
注意点③ 共有名義・持分割合を忘れている
不動産が
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夫婦共有
-
親子共有
-
兄弟共有
になっているケースは非常に多いです。
注意ポイント
-
誰と共有しているのか
-
持分は何分のいくつか
これを書いていないと、
「全部自分のものだと思っていた」
という誤解が生じ、相続トラブルにつながります。
注意点④ ローン・抵当権の記載漏れ
不動産があっても、
住宅ローンや事業用ローンが残っている場合があります。
財産目録では
✅ プラスの財産
❌ マイナスの財産
の両方を書く必要があります。
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金融機関名
-
残債額の目安
-
抵当権の有無
を記載しておかないと、
相続人が後から知って驚くことになりかねません。
注意点⑤「使い道・希望」を書いていない
これは法的義務ではありませんが、とても重要です。
例:
-
「この家は売却して現金で分けてほしい」
-
「自宅は長男に住んでほしい」
-
「アパートは将来的に売却を検討してほしい」
こうした想いを書いておくだけで、相続人の判断が大きく楽になります。
財産目録は「数字の一覧」だけでなく、
家族へのメッセージとしても活用できます。
まとめ|不動産がある財産目録こそ“専門家の目”が必要
不動産は
-
金額が大きい
-
分けにくい
-
感情が絡みやすい
という特徴があるため、
財産目録の書き方ひとつで相続の難易度が変わります。
✔ 正確に
✔ わかりやすく
✔ 将来を見据えて
作成することが、
「家族が揉めない相続」への第一歩です。
不動産を含む財産目録の作成でお悩みの方へ
「この書き方で合っている?」
「不動産はいくらくらいになる?」
そんな疑問がある方は、
相続と不動産の両方を理解している専門家への相談をおすすめします。
