令和5年の民法改正で「相続財産管理人」は名称変更された?の画像

令和5年の民法改正で「相続財産管理人」は名称変更された?

相続関連

令和5年の民法改正で「相続財産管理人」は名称変更された?

専門家でも誤解しやすいポイントを徹底解説

相続の実務に携わっていると、最近とても多い質問があります。

「相続財産管理人って、令和5年の民法改正で名前が“相続財産清算人”に変わったんですか?」

結論から言うと——
現時点では “名称変更された” と解説する専門家が増えている一方で、
法務省の一次資料で明確に「名称変更」と断定する条文は見つかりません。

つまり、
“名称変更と見る説” と “別制度として併存する説” が混在している状態
というのが実務の実感です。

この記事では、
・なぜ名称変更の話が広まっているのか
・実際に条文や専門家の情報はどうなっているのか
・不動産実務ではどう対応すべきか
をわかりやすく整理します。


■ 1. そもそも「名称変更された」という情報の根拠は?

令和3年に成立した民法改正が 令和5年4月1日から施行 されました。
この改正では、

  • 管理制度の見直し

  • 相続財産の保存行為・改良行為の規定整備

  • 清算手続の統合・整理

など、多数の見直しが行われています。

この改正を受け、海外の相続制度に近づける形で
「相続財産の清算人」 の記述や言及が増えました。

弁護士・司法書士の専門サイトでは、以下のように説明が見られます。

✔「令和5年の施行で従来の“相続財産管理人”の名称が “相続財産清算人”に変更された」
✔「改正後の民法952条に“清算人を選任しなければならない”と明記されている」
✔「管理人制度が改められ、清算人に一本化された」

このため、実務家の間でも
「管理人=旧名称、清算人=新名称」
という捉え方が広がっています。


■ 2. しかし、法務省の一次資料では名称変更を明記していない

一方で、
法務省・官報・施行法などの一次資料では、

「相続財産管理人の名称を相続財産清算人に変更する」

という明確な条文は見つかっていません。

理由は次の3つです。

① 改正の主眼は「名称変更」ではなく制度整理

管理・探索・換価処分などの役割分担を整理する形で「清算人」という概念が補強されただけ。

② 現場で交付される書類に“管理人”表記が残っている

家庭裁判所の審判書でも、
・相続財産管理人
・相続財産清算人
どちらの表記もケースにより混在しているため、名称変更が一律ではない。

③ 裁判所・登記官の運用が完全に統一されているわけではない

改正直後は特に、現場の表記ゆれがしばらく続きます。


■ 3. なぜここまで誤解が広がっているのか?

主な理由は次の3つ。

● ① 名称が非常に似ている

管理人
清算人
…字面的にほぼ同じで、実務内容も一部似ている。

● ② どちらも家庭裁判所が選任する

申立書・公告・管理業務など共通点が多い。

● ③ 改正解説の書き方が統一されていない

解説サイトによっては「名称変更」と断言しているところもあるため混乱が生じる。


■ 4. 不動産実務ではどう理解すべきか?

結論としては次のように捉えるのが最も安全です。


✨【実務対応の最適解】

▼ ① 書類に記載された“用語をそのまま使う”

  • 家庭裁判所の選任審判書

  • 登記申請書

  • 銀行の手続き書類
    に応じて、正式名称として記載されている名称を採用するのが正しい運用。


▼ ② ブログや資料では「改正により“清算人”表記が増えている」と注記

実務の混乱を避けるため、次のように書くのがベストです。

※令和5年施行の民法改正により、専門家の間では
「相続財産管理人=相続財産清算人」
とする解説が増えていますが、
実務上は両名称が併存しており、
裁判所書類に記載された名称を優先します。


▼ ③ 重要なのは「名称」ではなく“権限がどう変わったか”

改正により、
・財産の保存行為
・改良行為
・清算手続きの簡素化
などが明文化されました。

不動産売却の現場では、
売却権限の有無・裁判所の許可範囲
をチェックすることが最重要です。


■ 5. 【まとめ】名称変更は“あり得るが、まだ完全統一ではない”

整理するとこうです。

  • 専門家サイトの多く:
     ➡「名称変更された」と紹介している

  • 法務省・裁判所の公式文書:
     ➡ 名称変更と断定する明記は見つからない

  • 実務の現場:
     ➡ 「管理人」と「清算人」が両方使われている

  • 最も確実な対応:
     ➡ 書類の表記に合わせる

つまり、
“名称変更されたと説明される理由はあるが、法令上の定義が完全に切り替わったとは言い切れない”
というのが正確です。



”相続関連”おすすめ記事

  • 日進市で遺言を考え始めたら、まず何から始めればいい?の画像

    日進市で遺言を考え始めたら、まず何から始めればいい?

    相続関連

  • 【日進市で相続対策】遺言書には「付言事項」を書くのがおすすめですの画像

    【日進市で相続対策】遺言書には「付言事項」を書くのがおすすめです

    相続関連

  • 日進市で高齢の親の財産管理をする方へ|相続トラブルを防ぐために記録を残そうの画像

    日進市で高齢の親の財産管理をする方へ|相続トラブルを防ぐために記録を残そう

    相続関連

  • 【日進市の相続】相続した土地は残す?売る?後悔しない土地の考え方と選択肢の画像

    【日進市の相続】相続した土地は残す?売る?後悔しない土地の考え方と選択肢

    相続関連

  • 【日進市の土地相続】その土地、本当に相続して大丈夫?「使える土地・使いにくい土地」の見極め方の画像

    【日進市の土地相続】その土地、本当に相続して大丈夫?「使える土地・使いにくい土地」の見極め方

    相続関連

  • 日進市で先祖代々の土地を売却すると税金が高い?取得費がわからない場合の注意点の画像

    日進市で先祖代々の土地を売却すると税金が高い?取得費がわからない場合の注意点

    相続関連

もっと見る