
【相続】相続放棄の届出はどこにする?期限や必要書類まで徹底解説
【相続】相続放棄の届出はどこにする?期限や必要書類まで徹底解説
相続が発生すると、亡くなった方の財産だけでなく 借金や負債も相続対象 になります。
そのため、財産より負債が多い場合や、相続を望まない場合には 相続放棄 という制度を選ぶことができます。
しかし、相続放棄は市役所ではなく、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄の届出先は?
相続放棄は、
被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
▼例
| 亡くなった方の住まい | 届出先 |
|---|---|
| 名古屋市・日進市・長久手市など | 名古屋家庭裁判所 |
| 春日井市 | 名古屋家庭裁判所 春日井支部 |
| 豊田市 | 名古屋家庭裁判所 豊田支部 |
※ 必ず 被相続人の住所地が基準 であり、相続人の住所ではありません。
相続放棄の期限
相続放棄は、
相続の開始を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
この期間を 「熟慮期間」 と呼び、相続財産の内容を調べて決める猶予の期間です。
もし財産の内容が不明で判断できない場合は、
家庭裁判所へ「期間延長の申立」が可能
です。
相続放棄の提出方法
家庭裁判所の 窓口提出 または 郵送で提出 できます。
▼必要書類
-
相続放棄申述書
-
被相続人の除籍(または改製原戸籍)謄本
-
申述人の戸籍謄本
-
収入印紙 800円
-
郵便切手(家庭裁判所によって金額が異なります)
相続放棄の注意点
相続放棄は 一度認められると撤回できません。
また、次のような行為をすると 相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなるので注意が必要です。
▼相続放棄できなくなる行為の例
-
預金を引き出す
-
遺産の売却・処分
-
相続人として遺産整理に関わる行為
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 期限 | 死亡を知ってから3ヶ月以内 |
| 方法 | 窓口 or 郵送 |
| 撤回 | 原則不可 |
| 延長申請 | 可能 |
相続放棄は、正しい期限と手続きが非常に重要です。
不安な場合は、司法書士・弁護士・相続診断士に早めに相談することをおすすめします。
