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【相続】相続放棄の届出はどこにする?期限や必要書類まで徹底解説

相続関連

【相続】相続放棄の届出はどこにする?期限や必要書類まで徹底解説

相続が発生すると、亡くなった方の財産だけでなく 借金や負債も相続対象 になります。
そのため、財産より負債が多い場合や、相続を望まない場合には 相続放棄 という制度を選ぶことができます。

しかし、相続放棄は市役所ではなく、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。


相続放棄の届出先は?

相続放棄は、

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。

▼例

亡くなった方の住まい届出先
名古屋市・日進市・長久手市など名古屋家庭裁判所
春日井市名古屋家庭裁判所 春日井支部
豊田市名古屋家庭裁判所 豊田支部

※ 必ず 被相続人の住所地が基準 であり、相続人の住所ではありません。


相続放棄の期限

相続放棄は、

相続の開始を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内

に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

この期間を 「熟慮期間」 と呼び、相続財産の内容を調べて決める猶予の期間です。

もし財産の内容が不明で判断できない場合は、

家庭裁判所へ「期間延長の申立」が可能

です。


相続放棄の提出方法

家庭裁判所の 窓口提出 または 郵送で提出 できます。

▼必要書類

  • 相続放棄申述書

  • 被相続人の除籍(または改製原戸籍)謄本

  • 申述人の戸籍謄本

  • 収入印紙 800円

  • 郵便切手(家庭裁判所によって金額が異なります)


相続放棄の注意点

相続放棄は 一度認められると撤回できません。
また、次のような行為をすると 相続を承認したものとみなされ、放棄できなくなるので注意が必要です。

▼相続放棄できなくなる行為の例

  • 預金を引き出す

  • 遺産の売却・処分

  • 相続人として遺産整理に関わる行為


まとめ

項目内容
届出先被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
期限死亡を知ってから3ヶ月以内
方法窓口 or 郵送
撤回原則不可
延長申請可能

相続放棄は、正しい期限と手続きが非常に重要です。
不安な場合は、司法書士・弁護士・相続診断士に早めに相談することをおすすめします。


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