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【相続登記】相続人が複数でも「自分の法定相続分だけ」登記できるって本当?

相続関連

相続登記は「全員でやらないとダメ」…と思っていませんか?

不動産の名義人が亡くなったあとに必要な手続きが「相続登記(そうぞくとうき)」です。
2024年4月からは 相続登記の義務化 が始まり、
「相続を知った日から3年以内」に登記をしないと**過料(罰金)**が科される可能性もあります。

よくある質問に──

「相続人が何人もいる場合でも、自分の分だけ先に登記しておけますか?」

というものがあります。
実は、できます。


結論:「自分の法定相続分だけ」なら単独で登記可能!

相続登記は、亡くなった方(被相続人)の名義を相続人に移す手続きです。
民法では「相続は開始と同時に、法定相続分に応じて自動的に権利を承継する」とされています。

つまり、

自分の相続分については、他の相続人の同意がなくても登記できる
という仕組みなのです。


登記するとどうなる?

たとえば、父が亡くなり、相続人が長男Aさんと次男Bさんの2人(各1/2ずつ)の場合。

長男Aさんが先に「自分の法定相続分だけ」を登記すると、登記簿上はこうなります。

所有者:  1/2 A(長男)  1/2 父(被相続人名義のまま)

つまり、自分の持分1/2はAの名義に、残りの1/2(Bの分)はまだ父名義のままになります。
後日、次男Bさんが同様に登記をすれば、正式に「A・B共有」となります。


登記手続きの流れ

1️⃣ 登記の種類
「相続による所有権移転登記(持分移転)」を申請します。

2️⃣ 申請先
不動産所在地を管轄する法務局へ(窓口・郵送・オンライン可)。

3️⃣ 必要書類

書類名内容
登記申請書自分で作成可能(司法書士に依頼もOK)
戸籍謄本一式被相続人の出生~死亡まで、相続人の戸籍も
住民票除票被相続人の住所確認用
固定資産評価証明書登録免許税の計算に使用
登記原因証明情報相続関係説明図などで代用可

4️⃣ 登録免許税

固定資産評価額 × 0.4%

(例)評価額2,000万円なら8,000円の税金。


登記申請書の書き方例(長男Aさんの場合)

登記の目的  所有権一部移転 登記原因   令和7年5月10日相続 相続分    2分の1 権利者    長男 A 住所     日進市〇〇町〇丁目 義務者    父 B(令和7年5月10日死亡) 添付書類   戸籍謄本、住民票除票、評価証明書 登録免許税  金8,000円 不動産の表示 所在・地番・地目・地積

注意点とポイント

  • 他の相続人の持分は登記されません(共有状態になります)

  • 登記をしても、不動産全体を売却するには全員の同意が必要

  • 遺産分割協議がまとまったら、後で「単独名義」に変更可能

  • 相続登記を放置すると、次の相続(孫世代)でさらに複雑化します


まとめ

項目内容
他の相続人の同意不要
登記できる範囲自分の法定相続分のみ
税率固定資産評価額 × 0.4%
メリット義務化に対応できる、持分を明確化できる
注意点他の相続人分は登記されない(共有状態)

河村からひとこと

「相続人が多くて話が進まない」「義務化で焦っているけど動けない」というご相談が増えています。
そんなときは、とりあえず自分の法定相続分だけ登記するという選択も有効です。



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