
【相続登記】相続人が複数でも「自分の法定相続分だけ」登記できるって本当?
相続登記は「全員でやらないとダメ」…と思っていませんか?
相続登記は「全員でやらないとダメ」…と思っていませんか?
不動産の名義人が亡くなったあとに必要な手続きが「相続登記(そうぞくとうき)」です。
2024年4月からは 相続登記の義務化 が始まり、
「相続を知った日から3年以内」に登記をしないと**過料(罰金)**が科される可能性もあります。
よくある質問に──
「相続人が何人もいる場合でも、自分の分だけ先に登記しておけますか?」
というものがあります。
実は、できます。
結論:「自分の法定相続分だけ」なら単独で登記可能!
相続登記は、亡くなった方(被相続人)の名義を相続人に移す手続きです。
民法では「相続は開始と同時に、法定相続分に応じて自動的に権利を承継する」とされています。
つまり、
自分の相続分については、他の相続人の同意がなくても登記できる
という仕組みなのです。
登記するとどうなる?
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男Aさんと次男Bさんの2人(各1/2ずつ)の場合。
長男Aさんが先に「自分の法定相続分だけ」を登記すると、登記簿上はこうなります。
つまり、自分の持分1/2はAの名義に、残りの1/2(Bの分)はまだ父名義のままになります。
後日、次男Bさんが同様に登記をすれば、正式に「A・B共有」となります。
登記手続きの流れ
1️⃣ 登記の種類
「相続による所有権移転登記(持分移転)」を申請します。
2️⃣ 申請先
不動産所在地を管轄する法務局へ(窓口・郵送・オンライン可)。
3️⃣ 必要書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請書 | 自分で作成可能(司法書士に依頼もOK) |
| 戸籍謄本一式 | 被相続人の出生~死亡まで、相続人の戸籍も |
| 住民票除票 | 被相続人の住所確認用 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算に使用 |
| 登記原因証明情報 | 相続関係説明図などで代用可 |
4️⃣ 登録免許税
固定資産評価額 × 0.4%
(例)評価額2,000万円なら8,000円の税金。
登記申請書の書き方例(長男Aさんの場合)
注意点とポイント
-
他の相続人の持分は登記されません(共有状態になります)
-
登記をしても、不動産全体を売却するには全員の同意が必要
-
遺産分割協議がまとまったら、後で「単独名義」に変更可能
-
相続登記を放置すると、次の相続(孫世代)でさらに複雑化します
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 他の相続人の同意 | 不要 |
| 登記できる範囲 | 自分の法定相続分のみ |
| 税率 | 固定資産評価額 × 0.4% |
| メリット | 義務化に対応できる、持分を明確化できる |
| 注意点 | 他の相続人分は登記されない(共有状態) |
河村からひとこと
「相続人が多くて話が進まない」「義務化で焦っているけど動けない」というご相談が増えています。
そんなときは、とりあえず自分の法定相続分だけ登記するという選択も有効です。
