
【相続した土地が山林だった!】知らないと危ない“管理責任”とは?
【相続した土地が山林だった!】知らないと危ない“管理責任”とは?
「親から相続した土地が山林だったけど、どう管理すればいいの?」
「誰も使っていないのに税金だけかかる…」
そんなご相談が、日進市でも増えています。
実は、山林を相続した時点で「所有者」としての管理責任」が発生します。
今回は、放置したままにしておくとどんなリスクがあるのか、そしてどう対策すればよいのかをわかりやすく解説します。
■ 山林でも“所有しているだけで”責任がある
相続によって山林を引き継ぐと、その土地の所有者はあなたです。
たとえ全く使っていなくても、民法上は「管理する義務」が発生します。
特に注意が必要なのが、倒木や崩落による近隣被害。
もし所有している山林から木が倒れて他人の家や車を壊した場合、
「管理不足」とみなされて損害賠償責任を問われる可能性があります。
民法第717条
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある場合には、所有者が損害を賠償する責任を負う」
つまり、「放置していた山林の木が倒れた」だけでも、
“知らなかった”では済まないということです。
■ 放置された山林で実際に起こるトラブル
| トラブル内容 | 想定される責任 |
|---|---|
| 強風で木が倒れ、隣家の屋根を破損 | 損害賠償請求を受ける可能性 |
| 斜面が崩れて道路をふさぐ | 行政から撤去・補修命令、代執行費用請求 |
| 不法投棄・放火 | 所有者に原状回復指導、警察・自治体対応 |
| 越境枝や境界紛争 | 隣地とのトラブル、訴訟リスク |
「使っていないから関係ない」では済まされません。
管理していないこと自体が責任になる時代になっています。
■ 管理の基本は「点検・記録・連絡」
最低限、次の3つを意識しておくと安心です。
① 年に1回は現地確認を
遠方の場合でも、年1回程度は現地を訪れ、
倒木・土砂・不法投棄の有無を確認しましょう。
業者に委託する場合は、報告写真をもらうのがおすすめです。
② 境界杭・標識の維持
杭が失われると境界紛争の原因になります。
必要に応じて土地家屋調査士に依頼し、境界を明確に保ちましょう。
③ 損害保険の活用
火災や倒木で他人に被害を与えた場合に備え、
「個人賠償責任特約」などを保険に追加しておくと安心です。
■ 管理が難しいときの3つの選択肢
-
隣地所有者や林業者へ無償譲渡を検討
→ 地元の方が管理してくれるケースもあります。 -
「相続土地国庫帰属制度」を利用
→ 国が土地を引き取ってくれる制度(令和5年4月施行)。
審査・負担金(原則20万円)が必要ですが、
管理負担から解放されます。 -
家族信託や法人委託で管理を分担
→ 家族や不動産会社が代わりに管理できる仕組みもあります。
■ まとめ|山林を“放置しないこと”が最大のリスク回避
-
山林は使わなくても「所有者責任」があります
-
倒木・崩落・不法投棄で損害賠償の可能性
-
管理の基本は「点検・境界確認・保険」
-
管理が難しい場合は「国庫帰属制度」も検討を
不要な山林・使っていない土地を相続した方へ
「相続したけどどうすればいいか分からない」
「管理や税金の負担を減らしたい」
そんな方は、**SAGAS不動産(相続診断士・河村)**までお気軽にご相談ください。
相続登記や管理のポイント、国庫帰属制度の申請条件など、
あなたの土地の状況にあわせてアドバイスいたします。
