
【2024年新制度】相続人申告登記とは?義務化時代の新しい登記の形をわかりやすく解説!
【2024年新制度】相続人申告登記とは?義務化時代の新しい登記の形をわかりやすく解説!
「親が亡くなってから不動産の名義をそのままにしている…」
「登記しないといけないのは分かっているけど、相続人が多くて手続きが進まない…」
そんな方に知っていただきたいのが、
2024年4月から始まった**『相続人申告登記』**という新しい制度です。
今回は、相続登記の義務化とあわせて、この制度をわかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?
これまで、親が亡くなっても不動産の名義変更をしないまま放置しても罰則はありませんでした。
しかし、2024年4月1日から法律が変わり、
相続登記は義務になりました。
✅ 相続が発生したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、
**10万円以下の過料(罰金のようなもの)**が科される可能性があります。
相続人申告登記とは?
「すぐに登記したいけど、相続人が多くて話し合いがまとまらない…」
そんなケースで使えるのが相続人申告登記です。
これは、
「私はこの不動産の相続人の一人です」
ということを法務局に申告するだけでOKという制度です。
遺産分割協議がまとまっていなくても、
とりあえずこの申告をしておけば、
相続登記の義務を果たしたことになります。
申告登記でできること・できないこと
| 内容 | できる/できない |
|---|---|
| 相続登記の義務を果たす | ✅できる |
| 不動産を売る・担保にする | ❌できない |
| 他の相続人との協議前に手続きを進める | ✅できる |
| 相続割合を確定させる | ❌できない |
つまり、
「とりあえず義務を果たしておきたい」場合には便利ですが、
最終的に名義を変更したり売却したりするには、
後で正式な「相続登記」が必要になります。
相続人申告登記のやり方
-
法務局に申告書を提出
「相続人申告登記申出書」を作成して提出します。
→ 窓口 or 郵送でもOK。 -
必要書類を添付
- 亡くなった方の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 住民票(住所確認用) -
手数料は不要(登録免許税は0円)
書式は法務局のホームページからダウンロードできます。
司法書士に依頼すれば、代行も可能です。
いつまでにすればいいの?
もし「お父さんが10年以上前に亡くなっている」など過去の相続でまだ登記をしていない場合は、
2024年4月から3年以内、つまり2027年3月31日までに
相続登記または相続人申告登記をしなければなりません。
放置するとどうなる?
登記をしないまま放置しておくと――
-
不動産を売れない・担保にできない
-
固定資産税の納税者が宙に浮く
-
相続人が増えて相続が複雑化
-
将来的に「所有者不明土地」として国が管理することも
まとめ:とりあえず“申告”で義務を果たす!
相続人申告登記は、
「今は話がまとまらないけど、義務だけは果たしておきたい」
というときの“応急処置”として非常に有効です。
ただし、これは最終ゴールではなく「第一歩」。
相続人全員で遺産分割協議がまとまったら、
正式な相続登記を忘れずに行いましょう。
日進市・名古屋エリアでのご相談は
SAGAS不動産では、
相続登記の進め方・必要書類の準備・司法書士のご紹介まで、
無料でご相談いただけます。
「古い名義のままの土地がある」
「親が亡くなってからそのままになっている」
といったご相談が増えています。
お気軽にお問い合わせください。
0561-65-5515(SAGAS不動産)
日進市/名古屋市/長久手市/東郷町など対応
