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信託財産は遺産分割の対象になる?|日進市の相続・不動産対策

相続関連

【家族信託の基礎知識】信託財産は遺産分割の対象になる?|日進市の相続・不動産対策

「家族信託をしておけば相続の手続きが楽になる」と聞いたことはありませんか?
実はそのとおりで、家族信託を設定した財産は原則として遺産分割の対象にはなりません。

今回は、日進市で相続対策を考える方に向けて、
「なぜ信託財産は遺産分割の対象外になるのか?」をわかりやすく解説します。


家族信託とは?

家族信託(民事信託)とは、財産を信頼できる家族に預け、
その家族(受託者)が契約内容に沿って財産を管理・運用・処分できる仕組みです。

  • 財産を預ける人(委託者)

  • 財産を預かる人(受託者)

  • 利益を受ける人(受益者)

この3者を契約で決めることができ、
「認知症対策」「不動産の承継対策」などに非常に有効な方法です。


委託者が亡くなっても信託財産は“相続財産”ではない

家族信託を設定すると、信託財産の名義は受託者名義になります。
つまり、委託者(もとの持ち主)が亡くなっても、その財産はすでに「信託の中のもの」であり、
委託者の所有財産ではないため相続の対象外になるのです。

そのため、信託財産については、
相続人全員で行う「遺産分割協議書」に記載する必要がありません。


信託契約の内容がすべてを決める

信託財産の行方は「信託契約書」によって定められます。
たとえば次のように書かれていれば、遺産分割の手続きなしでスムーズに承継できます。

例:
「委託者が死亡したときは、受益権を妻○○○○が承継する。」

このように定めておけば、
委託者が亡くなっても自宅や預金は契約に従って妻に承継され、
相続トラブルや分割協議の必要がなくなります。


注意したい3つのポイント

  1. 帰属先の指定がないと相続財産になる場合も

    • 「誰に承継させるか」「信託終了後の帰属先」を明記しておきましょう。

  2. 形だけの信託はNG

    • 実態がない信託(実際に管理していない、契約内容が不明確など)は、
      相続時に「信託無効」と判断されるおそれがあります。

  3. 税金の取り扱いに注意

    • 相続税・贈与税の扱いは信託の内容によって異なるため、
      税理士など専門家と連携して設計することが大切です。


家族信託を活用すれば“争族”を防げる

家族信託を使えば、

  • 認知症による資産凍結を防ぐ

  • 相続時の財産分割トラブルを防ぐ

  • 不動産の承継をスムーズに進められる

といった大きなメリットがあります。
「家族のために、元気なうちに準備しておく」ことが何よりの安心につながります。



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