
遺言があっても全部その通りになるわけではない!「遺留分」とは?
遺言があっても全部その通りになるわけではない!「遺留分」とは?
■ はじめに
「遺言書があるなら、相続は安心!」
そう思われる方も多いですが、実は遺言があっても、その通りにすべて実行できないケースがあります。
その理由の一つが、今回ご紹介する**『遺留分(いりゅうぶん)』**という権利です。
遺留分とは、法律で保障された、一定の相続人が最低限もらえる取り分のこと。
つまり、「遺言で全部あげない!」と書かれても、特定の相続人は法律で守られている最低限の権利があるのです。
■ 遺留分とは?
民法で定められた相続人の権利で、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められています。
具体的には以下のような人に「遺留分」が発生します。
| 相続人 | 遺留分の割合(法定相続分に対して) |
|---|---|
| 配偶者 | 1/2 |
| 子ども | 1/2 |
| 直系尊属(親など) | 1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし |
たとえば、夫が「全財産を長男に相続させる」と遺言しても、他の子どもや妻には**遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)**という権利を行使できる余地があります。
■ どんなときに問題になるの?
遺留分が問題になるのは、次のようなケースです。
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「会社を継がせるため、全財産を長男に」と遺言したが、他の子が不満を持った
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「長年面倒を見た娘だけに財産を」と書いたが、他の兄弟から異議が出た
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再婚した夫が、前妻との子どもに何も残さなかった
このような場合、他の相続人は「自分の遺留分が侵害されている」として、金銭で請求することができます。
つまり、「不動産の一部をよこせ」ではなく、侵害された分の金銭を請求するのが現行法の仕組みです。
■ 遺留分を守るため・争いを防ぐために
遺留分トラブルを防ぐには、次のような対策が有効です。
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専門家に遺言内容をチェックしてもらう
不動産や会社資産が絡む場合、どこまで遺留分を侵害する可能性があるかを確認しましょう。 -
家族への事前説明を行う
「なぜこのような遺言にしたのか」を家族に伝えておくことで、後の誤解を防げます。 -
家族信託の活用
遺言では対応しきれない「生前からの財産管理」や「相続後の継続管理」にも対応できます。
■ 日進市・名古屋市近郊での相続相談はSAGAS不動産へ
遺言書があっても「これで安心!」とは限りません。
特に、不動産が絡む相続では評価・登記・遺留分計算が複雑になります。
SAGAS不動産では、日進市・名古屋市・尾張旭市など地域密着で、
相続診断士 × 宅建士として、
「不動産を含む相続対策」「遺留分対策」「家族信託」までトータルでサポートしています。
■ まとめ
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遺言があっても、遺留分を侵害するとトラブルになる
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遺留分は「兄弟姉妹以外の相続人」に認められる権利
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事前に専門家と一緒に「遺言+相続対策」を考えることが重要
