
【相続の豆知識】「みなし財産」ってなに?
【相続の豆知識】「みなし財産」ってなに?|日進市で相続・不動産相談ならSAGAS不動産へ
相続の手続きを考えるとき、「みなし財産」という言葉を耳にすることがあります。
一見すると財産ではないものも、税法上は「相続財産」として扱われるケースがあり、それを**「みなし財産」**といいます。
みなし財産とは?
みなし財産とは、被相続人(亡くなった方)が亡くなったことで新しく発生する権利や、死亡に関連して支払われるお金のことです。
例えば、亡くなった時点で現金や不動産として存在していた財産ではなく、**亡くなったことによって「新しく受け取れるもの」**が対象になります。
主なみなし財産の種類
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生命保険金(死亡保険金)
被相続人が契約者で、受取人が相続人の場合は、相続税の課税対象になります。
ただし、非課税枠があり、
500万円 × 法定相続人の数までは非課税となるため、相続税対策としてよく活用されます。 -
退職金(死亡退職金)
勤務先から遺族に支払われる死亡退職金も、みなし財産です。
こちらも生命保険金と同様に、500万円 × 法定相続人の数まで非課税です。 -
生命保険契約に関する権利
保険料を払い込んでいた途中の契約権利も評価の対象となります。
(例:被相続人が契約者で、まだ満期前の保険契約)
みなし財産のポイント
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みなし財産は「相続財産」ではありませんが、相続税の計算上は財産に含める必要があります。
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非課税枠をうまく使うことで、相続税の負担を大きく減らすことが可能です。
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誰が契約者で誰が受取人かによって課税関係が変わるため、契約内容の確認は必須です。
日進市での相続・不動産相談はSAGAS不動産へ
みなし財産は一見すると難しく聞こえますが、生命保険や退職金など、私たちの生活に身近なものが中心です。
正しく理解し、非課税枠を活用することで「争族」や無駄な税負担を避けられます。
SAGAS不動産では、日進市・名古屋市・春日井市など地域密着で、
不動産と相続の両面からお客様をサポートしています。
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