
【相続が発生したら要注意】死亡後の仮払い制度を知らずに口座から引き出すのはNG!
【相続が発生したら要注意】死亡後の仮払い制度を知らずに口座から引き出すのはNG!
1. 相続が発生すると口座は凍結される
家族が亡くなると、まず銀行はその方の預金口座を凍結します。
これは、亡くなった方の財産が相続人全員の共有財産となるため、勝手な引き出しや移動を防ぐ目的があります。
一度凍結されると、相続手続き(遺産分割協議や遺言執行)が終わるまでお金を動かせません。
2. 勝手な引き出しはトラブルの元
「葬儀代を払うから」「生活費が必要だから」と言って、死亡後にキャッシュカードや通帳を使ってATMや窓口から引き出すのは絶対にやってはいけません。
理由は大きく2つあります。
死亡時点で代理権(委任状など)は消滅するため、無権限の引き出しとなる
他の相続人から「遺産を勝手に持ち出した」として返還請求や横領罪で訴えられる可能性がある
3. 正しくは「死亡後の仮払い制度」を使う
2019年の法改正により、相続人は相続手続きが完了する前でも、一定額まで預金を引き出せる**「死亡後の仮払い制度」**を利用できるようになりました。
引き出せる金額
計算式:
被相続人の口座残高 × 1/3 × 自分の法定相続分
ただし上限は150万円まで1金融機関ごとの計算なので、複数の銀行に口座があればそれぞれ請求可能
利用に必要な書類(例)
被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)
相続人であることを証明する戸籍
仮払い請求書(銀行の書式)
本人確認書類(免許証など)
※他の相続人の同意は不要で、自分の相続分にあたる金額まで請求できます。
4. 注意点
あくまで「仮」払いのため、後の遺産分割協議で精算されます。
相続税計算や分割額に影響するため、受け取ったら必ず他の相続人に報告しましょう。
引き出した理由や使途(葬儀費用・医療費など)を記録しておくと、後のトラブル防止になります。
5. まとめ
死亡後にキャッシュカードで引き出すのは絶対NG
資金が必要な場合は「死亡後の仮払い制度」を使う
手続きに必要な書類を準備し、堂々と正しい方法で引き出す
ワンポイントアドバイス
相続発生後は感情的にも慌ただしい時期ですが、法律上の手続きを守ることが家族間トラブルを避ける最大のポイントです。
「口座が凍結されて困る」という不安があっても、仮払い制度を知っていれば慌てずに対応できます。
