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お墓は相続財産じゃない?法律の本当のところ

相続(その他)

「親が亡くなったら、お墓も相続で分けるの?」
こんな疑問を持たれる方は意外と多いです。
しかし、法律ではお墓(墓地や墓石)は相続財産には含まれないとされています。
今回は、その理由と注意点をわかりやすく解説します。


1. 法律上の位置づけは「祭祀財産」

民法897条では、お墓や仏壇、位牌などは**「祭祀に関する財産(祭祀財産)」**と呼ばれます。
これは、先祖を供養するために使われる特別な財産で、一般の相続財産とは別枠で扱われます。

民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

つまり、お墓はお金に換えて分けるものではなく、一人の承継者が引き継ぐのが原則です。


2. 誰が引き継ぐの?

お墓の承継者(祭祀承継者)は、次の順番で決まります。

  1. 地域や家の慣習(例:長男が継ぐ)

  2. 慣習がなければ故人が生前に指名した人

  3. それもなければ家庭裁判所が決定

この承継者は、必ずしも法定相続人とは限りません。
親族以外(長年お墓を守ってきた人など)が指定されることもあります。


3. 相続財産との大きな違い

項目相続財産祭祀財産(お墓など)
分け方相続人全員で遺産分割承継者1人が単独承継
課税相続税の対象原則相続税の対象外
性質金銭評価が可能な財産供養目的の特別財産

4. 実務でよくあるトラブル

  • 「兄が勝手にお墓を継いだ」と揉める

  • 継いだ人が遠方に住んでいて管理できない

  • 墓地の永代使用権や管理料の負担を巡る争い

トラブルを防ぐには、生前に承継者をはっきり決めておくことが大切です。


5. まとめ

  • お墓は相続財産ではなく「祭祀財産」

  • 遺産分割の対象外で、承継者が単独で引き継ぐ

  • 相続税の課税対象外(ただし売却時は注意)

  • 生前の話し合いで承継者を決めておくと安心

お墓は「誰が持つか」よりも「誰が守るか」が大切です。
相続の話し合いの際には、お墓や仏壇の承継についても忘れずに確認しておきましょう。



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