
【相続の落とし穴】実は引き継げない!? 相続されないものとは【具体例付き解説】
【相続の落とし穴】実は引き継げない!? 相続されないものとは【具体例付き解説】
相続というと、「亡くなった方の財産はすべて相続人が引き継ぐ」と思っていませんか?
実は、相続されないもの=引き継げない財産や権利も意外と多いのです。
この記事では、そんな「相続されないもの」について、具体的な例を交えてわかりやすく解説します。
相続の準備や遺産分割で困らないために、ぜひ最後までご覧ください。
■ 相続されないものとは?
相続は、亡くなった人(=被相続人)の財産や権利・義務のうち、法律で定められたもののみが引き継がれます。
しかし、中には本人に強く結びついていて、相続できない(=しない)ものがあります。
■ 【1】一身専属の権利・契約など(本人が亡くなると消えるもの)
| 項目 | 具体例 | 解説 |
|---|---|---|
| 年金受給権 | 老齢年金・障害年金・遺族年金など | 本人が亡くなると受給権が消滅。ただし、未支給分は遺族が請求できることも。 |
| 雇用契約 | 会社との雇用関係 | 死亡により自動的に終了します。未払い給与などは別扱い。 |
| 委任契約 | 弁護士や税理士との顧問契約など | 委任者の死亡により終了する契約がほとんどです。 |
| 使用貸借契約 | 無償で借りている土地や建物 | 契約内容により、死亡によって終了することがあります。 |
| 配偶者居住権 | 遺産分割で設定された居住権(定期付き) | 配偶者が死亡すると消滅。 |
■ 【2】相続のように見えて実は「別扱い」のもの
一見すると相続財産のようですが、民法上の相続とは別のしくみで処理される財産です。
| 項目 | 具体例 | ポイント |
| 生命保険金 | 指定された受取人がいる場合 | 相続財産ではなく、受取人が直接受け取ります。課税上は「みなし相続財産」とされる。 |
| 死亡退職金 | 会社が遺族に支払う退職金 | 就業規則などに基づいて支払われるもので、相続財産には含まれません。 |
| 弔慰金 | 勤務先や団体からの見舞金 | 遺族の生活支援を目的としたもので、相続財産ではありません。 |
| 慰謝料請求権 | 交通事故や医療事故による精神的損害など | 遺族自身の「固有の権利」であり、相続ではなく直接請求します。 |
■ 【3】相続手続きでは注意が必要なもの
| 項目 | 具体例 | 解説 |
| 信託された財産 | 生前に信託設定された不動産・金融資産 | 相続ではなく、信託契約のルールに従って受け継がれます。 |
| 生前贈与済の財産 | 死亡直前に名義変更された預金や不動産など | 原則相続財産ではないが、特別受益として持ち戻し対象になることも。 |
■ まとめ:財産はすべてが相続されるわけではない
「相続財産」と聞くと、目に見える資産や契約はすべて引き継がれるように感じますが、実際には引き継げないものも多く存在します。
相続手続きを進めるうえでは、
何が引き継がれるのか
何が対象外なのか
を正しく把握しておくことが大切です。
■ 相続でお困りの方へ
相続手続きや不動産の相続対策でお悩みの方は、専門家に早めに相談するのが安心です。
