
「放棄したはずの相続が戻ってくる!?」 ― 相続放棄が“取り消せる”意外なケースとは?
相続放棄は原則として一度受理されると撤回できませんが、特定の条件下では「取消し」が認められる場合があります。
相続放棄の取消しが認められる主なケース
1. 制限行為能力者による手続き
未成年者や成年被後見人、被保佐人などの制限行為能力者が、必要な同意や許可を得ずに単独で相続放棄を行った場合、その手続きは取り消しの対象となることがあります。
2. 錯誤による相続放棄
被相続人に多額の借金があると誤信し、実際には資産があったにもかかわらず相続放棄をした場合など、重要な事実に関する誤解(錯誤)があった場合、取消しが認められる可能性があります。
3. 詐欺や強迫による相続放棄
他の相続人から虚偽の情報を伝えられたり、脅迫されたりして相続放棄をした場合、詐欺や強迫を理由に取消しが認められることがあります。
取消しの手続きと期限
相続放棄の取消しは、原則として「追認することができる時から6か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。また、相続放棄から10年が経過すると、取消しの申述はできなくなります。
注意点
相続放棄の取消しは、法律上の要件を満たす必要があり、手続きも複雑です。取消しを検討される場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
