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「本人が認知症でも相続登記できる?」家族が手続きを進めるための注意点とは

相続関連

本人の意思確認がなくても相続登記手続きは家族が代行できる?

相続が発生した後、不動産の名義を変更するためには「相続登記」が必要になります。しかし、「本人が高齢で意思確認ができない」「家族が代わりに手続きを進めたい」という状況も少なくありません。今回は、本人の意思確認ができない場合でも家族が相続登記を代行できるのか、注意点も含めて解説します。


■ 相続登記における「本人」とは誰か?

相続登記では、相続人全員の意思確認が必要です。つまり、被相続人(亡くなった方)ではなく、不動産を相続する相続人たちの意思が重要になります。


■ 家族が代行して手続きできるのか?

結論から言うと、相続人本人の同意や意思確認が取れなければ、家族が勝手に代行することはできません。

ただし、以下の方法で手続きを進めることは可能です。


■ 代行が可能なケースと方法

ケース方法
高齢や認知症などで意思確認が難しい【成年後見制度】を利用し、家庭裁判所の許可を得た後見人が手続きする
忙しい・遠方にいるなどの理由【委任状】を使い、本人の意思に基づき代理で申請可能
相続人が未成年【特別代理人】の選任が必要になる場合あり

■ 成年後見制度の活用について

認知症などで本人の判断能力が失われた場合、家族が勝手に書類を作成・提出することは法的に無効となる可能性があります。このようなときは、家庭裁判所で後見人を選任してもらい、後見人が本人の代わりに相続登記の手続きを行う形になります。


■ 遺産分割協議は「全員の同意」が原則

相続登記に先立ち行われる遺産分割協議も、相続人全員の合意が必要です。一部の家族が勝手に話を進めても、後々トラブルになる可能性があります。


■ まとめ:無理な代行はNG!正しい手続きを

相続登記は「相続人全員の同意と意思確認」が前提の手続きです。
たとえ家族であっても、本人の意思を無視して進めることはできません。

意思確認が難しい場合は、成年後見制度や委任状などの法的手段を活用し、適切な手続きを踏むことが重要です。
相続でお困りの方は、司法書士や弁護士など専門家への相談をおすすめします。



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