
【知らなきゃ損】遺留分の対象になる財産は「10年以内の贈与」まで!
【知らなきゃ損】遺留分の対象になる財産は「10年以内の贈与」まで!
相続でもめたくない、でも…
「うちの親、あの人にだけ生前にいっぱい贈与してたみたい…」
そんなとき、遺留分侵害額請求が役立つことがあります。
遺留分とは?
法定相続人に最低限保障された「取り分」のこと。
配偶者や子、直系尊属(親など)には、「遺言があっても最低この分だけは渡すべき」という権利があるのです。
生前贈与も対象になる?
はい、対象になります。
ただしすべての贈与ではなく、原則として相続開始(=亡くなった日)から遡って10年以内に行われた贈与が対象です。
【重要】2019年7月からルールが変わりました!
民法の改正により、遺留分請求に含まれる「生前贈与」の範囲が明確に定められました。
| 以前 | 明確な年数制限がなかった(争いが多かった) |
|---|---|
| 現在(2019年7月以降) | 原則として、相続開始前10年以内の贈与が対象 |
つまり、例えば…
被相続人が亡くなったのが「2025年1月1日」だった場合
→「2015年1月1日以降の贈与」が遺留分請求の対象になり得ます。
どんな贈与が対象になる?
特定の相続人に対して明らかに優遇した贈与(例:自宅の名義を生前に譲る)
内縁の妻や第三者に対して高額な生前贈与
など、「公平性を欠く」とみなされる贈与が請求対象になることがあります。
遺留分を主張するなら期限に注意!
遺留分侵害額請求は、相続の開始および侵害を知った日から1年以内に行う必要があります。
「知らなかった」「悩んでいた」は通用しないことも…。
まとめ
遺留分には「相続開始前10年以内の贈与」も含まれる
2019年7月以降の相続に適用されるルール
権利を主張するなら早めの相談が大切!
相続で「もらえるはずの取り分がない」と感じたら、まずは信頼できる専門家に相談を。
ご自身やご家族の未来のために、適切な情報と対策が必要です。
