
あなたに合った遺言はどれ?知らないと損する“3つの選択肢”
✅ 一般的な遺言の3種類(民法で定められた基本形)
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文・日付・氏名を手書きし、押印 | ・手軽で費用がかからない・いつでも作成可能 | ・方式の不備で無効になる可能性・死後、家庭裁判所で「検認」が必要 |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成。証人2名が立ち会い | ・方式ミスがなく確実・家庭裁判所の「検認」が不要 | ・費用がかかる・証人2名の手配が必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容は秘密のまま封印し、公証人が証明 | ・内容を誰にも知られずに遺言ができる | ・形式が複雑で、無効になるリスクが高い・家庭裁判所での「検認」が必要 |
特別な状況での遺言(特別方式)
緊急時や特殊な状況で使える例外的な遺言です。
| 種類 | 主な利用シーン | 備考 |
| 危急時遺言 | 死が間近なときなどの緊急事態 | 証人3人以上の立ち会いが必要。作成後20日以内に家庭裁判所で確認されなければ無効 |
| 隔絶地遺言(船舶・伝染病など) | 遠洋航海中、隔離病院などで作成 | 法律で認められる特別な状況のみ有効 |
実務でよく使われるのは…
信頼性・確実性を重視するなら → 公正証書遺言
とりあえず作っておきたいなら → 自筆証書遺言(ただし法務局での保管制度の利用推奨)
