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相続人が受取人の保険金と「みなし相続財産」

相続関連

相続人が受取人の保険金と「みなし相続財産」

1. 生命保険金は相続財産ではない?

生命保険金は、通常「受取人が指定されている」ため、
亡くなった方の財産(相続財産)とはみなされません。

たとえば:

  • Aさんが亡くなり、

  • 生命保険の受取人が「妻Bさん」と指定されていた場合、

  • Bさんが受け取った保険金は「遺産」としては扱われません。

つまり、

✅ 遺産分割の対象にならない
✅ 他の相続人と分け合う必要がない


2. でも相続税の計算では課税される?その理由

ここがポイントです!

民法上は「相続財産」ではないのに、
税法上は『みなし相続財産』として課税対象になるのです。

それは、以下のような「お金の性質」に基づいています。

内容理由
保険金被相続人の死亡により発生し、相続人に渡るお金
税務上の扱い「相続によって取得した財産」と**“みなされる”**

3. 課税対象になる金額は?(非課税枠あり)

生命保険金には、相続税の計算上 非課税枠 があります。

計算式:
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

例:相続人が3人の場合
➡ 500万円 × 3人 = 1,500万円までは非課税
➡ それを超えた分だけ相続税の対象になります


4. これが「みなし相続財産」と呼ばれる理由

  • 「実際の相続財産ではない」

  • 「でも相続税の計算に入れる」

つまり、“本来の遺産ではないけど、課税される”
この「ズレ」が “みなし相続” の正体です。


✅まとめ

項目保険金の扱い
相続財産に入る?❌(入らない)
遺産分割の対象?❌(対象外)
相続税の対象?✅(対象になる)
非課税枠500万円 × 相続人の数
超えた分は?相続税に含まれる


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