
相続人が受取人の保険金と「みなし相続財産」
相続人が受取人の保険金と「みなし相続財産」
1. 生命保険金は相続財産ではない?
生命保険金は、通常「受取人が指定されている」ため、
亡くなった方の財産(相続財産)とはみなされません。
たとえば:
Aさんが亡くなり、
生命保険の受取人が「妻Bさん」と指定されていた場合、
Bさんが受け取った保険金は「遺産」としては扱われません。
つまり、
✅ 遺産分割の対象にならない
✅ 他の相続人と分け合う必要がない
2. でも相続税の計算では課税される?その理由
ここがポイントです!
民法上は「相続財産」ではないのに、
税法上は『みなし相続財産』として課税対象になるのです。
それは、以下のような「お金の性質」に基づいています。
| 内容 | 理由 |
|---|---|
| 保険金 | 被相続人の死亡により発生し、相続人に渡るお金 |
| 税務上の扱い | 「相続によって取得した財産」と**“みなされる”** |
3. 課税対象になる金額は?(非課税枠あり)
生命保険金には、相続税の計算上 非課税枠 があります。
計算式:
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例:相続人が3人の場合
➡ 500万円 × 3人 = 1,500万円までは非課税
➡ それを超えた分だけ相続税の対象になります
4. これが「みなし相続財産」と呼ばれる理由
「実際の相続財産ではない」
「でも相続税の計算に入れる」
つまり、“本来の遺産ではないけど、課税される”
この「ズレ」が “みなし相続” の正体です。
✅まとめ
| 項目 | 保険金の扱い |
| 相続財産に入る? | ❌(入らない) |
| 遺産分割の対象? | ❌(対象外) |
| 相続税の対象? | ✅(対象になる) |
| 非課税枠 | 500万円 × 相続人の数 |
| 超えた分は? | 相続税に含まれる |
