
任意後見契約の進め方
✅ 任意後見契約の進め方(6ステップ)
① 後見人候補を決める
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家族・親族・信頼できる友人・専門職(司法書士・弁護士など)から選ぶ
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報酬の有無や責任の重さも事前に話し合っておくと安心
② 後見内容を整理する
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管理してほしい財産の範囲(預金、不動産、支払いなど)
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医療・介護の契約や施設の入所手続きの代行
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入院・施設入所後の自宅の管理、解約など
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希望する支援内容を整理しておくことが重要
③ 任意後見契約の内容を決める
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後見人にしてもらいたいことを具体的に定める
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契約期間、報酬、契約解除の条件なども検討
④ 公証役場で契約(公正証書を作成)
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任意後見契約は公正証書で行う必要があります
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契約時には以下のものが必要です:
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 本人の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |
| 任意後見人になる人の書類 | 本人確認書類・印鑑など |
| 契約内容を記した原案 | 公証人と相談して作成可能 |
| 証人2名 | 推定相続人以外が望ましい |
⑤ 法務局へ登記(公証人が行う)
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公正証書作成後、公証人が法務局に契約を登記
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この登記が完了すれば、任意後見契約が「将来有効になる準備が整った状態」に
⑥ 実際に判断能力が低下したら「家庭裁判所」へ申立て
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任意後見人が家庭裁判所へ「任意後見監督人の選任」を申し立て
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裁判所が監督人を選んだら、正式に任意後見がスタート
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任意後見人は、以後監督人に定期報告が必要になります
補足ポイント
| 内容 | 説明 |
|---|---|
| 契約は取消不可 | 判断能力がある間は解除可能ですが、低下後は原則解除できません |
| 専門職の活用 | 手続きに不安がある方は、司法書士や弁護士にサポートを依頼するのがおすすめです |
| 将来の安心材料 | 相続人間のトラブル予防や財産凍結の回避に効果的 |
