
日進市で知っておきたい成年後見制度|認知症になる前の対策が大切です
日進市で知っておきたい成年後見制度|認知症になる前の対策が大切です
日進市でも、高齢の親が所有する土地や自宅について「認知症になったら売却できるの?」「家族が代わりに手続きできるの?」というご相談が増えています。
そこで知っておきたいのが成年後見制度です。
成年後見人は家族が選ばれるとは限りません
「成年後見人は子どもなど家族がなればいい」と思われている方も多いのですが、実際にはそうとは限りません。
最高裁判所の令和7年(2025年)の統計では、親族以外が成年後見人等に選任された割合は約83.6%。つまり、親族が選任されたのは約16%です。弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が家庭裁判所によって選任されるケースが多くなっています。
成年後見人には毎月報酬がかかることも
専門職が成年後見人になった場合、本人の財産から後見人報酬を支払います。
裁判所が公表している目安では、通常の後見事務の場合、管理する財産が1,000万円を超え5,000万円以下であれば、月額3万円~4万円程度が一つの目安です。実際の報酬額は家庭裁判所が個別に決定します。
仮に月4万円の報酬が10年間続けば、
4万円×12か月×10年=480万円
となります。
厚生労働省によると、2022年の平均寿命と健康寿命との差は男性約8.5年、女性約11.6年です。平均すると「約10年」と考えることもできます。
もちろん「健康寿命との差=成年後見制度を利用する期間」ではありませんが、認知症などにより判断能力が低下した後の財産管理が長期間になる可能性は考えておく必要があります。
成年後見制度が始まると財産を自由に使えない?
成年後見制度の大きな目的は、本人の財産と生活を守ることです。
そのため「家族のためだから」という理由だけで自由に財産を動かすことは難しくなります。
例えば、
・本人の財産から子や孫へ生前贈与する
・相続税対策だけを目的に財産を減らす
・本人の居住用不動産を自由に売却する
・本人に必要のない高額な支出をする
・家族の都合だけで預貯金を使用する
といった行為には制限があります。
特に、本人が現在住んでいる、過去に住んでいた、または将来住む予定の居住用不動産を売却する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
また、生前贈与など本人の財産を減少させる行為は原則として認められにくくなります。
遺産分割協議についても成年後見人が本人を代理することはできますが、後見人自身も相続人の場合など「利益相反」となるケースでは、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
つまり成年後見制度は本人を守るために非常に重要な制度ですが、家族が希望する相続対策や不動産活用が自由にできる制度ではないという点を理解しておく必要があります。
日進市で認知症になる前にできる対策とは?
ここで重要なのが、
「判断能力があるうちに準備しておく」
ということです。
その一つが任意後見契約です。
法定後見とは異なり、元気なうちに「将来、自分の判断能力が低下したときに誰に財産管理などをお願いするか」を自分で決めておくことができます。
特に日進市で土地・自宅・アパートなどの不動産を所有している方は、認知症になってから考えるのではなく、元気なうちから相続・不動産・財産管理をまとめて考えておくことが重要です。
次回は「任意後見契約にはどんなメリットがあるのか?」について詳しくお話しします。
日進市で相続不動産・空き家・認知症による不動産売却についてお悩みの方は、SAGAS不動産までお気軽にご相談ください。
