
同じ“相続人”でも意味が違う!?専門家も注目のズレ
【① 民法における「相続人」】
民法では、誰が亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つかが明確に定められています。
▶ 主なポイント
配偶者は常に相続人(他の相続人が誰であっても)
血縁者には相続順位がある
① 直系卑属(子・孫)
② 直系尊属(父母・祖父母)
③ 兄弟姉妹相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになる
養子は実子と同様に相続権を持つ
【② 相続税法における「相続人」】
相続税法では、「財産を実際に取得した人」が課税対象になります。
ここでの「相続人」は、民法上の相続人と一致しないことがあります。
▶ 主なポイント
相続放棄しても課税されることがある
→ 生命保険金・死亡退職金などは「みなし相続財産」として課税対象になる。実際に財産を受け取った人が課税対象
→ 法定相続人に限らず、遺贈を受けた者、保険金の受取人なども含まれる。内縁の配偶者も課税対象になる可能性
→ 民法上の相続人ではないが、財産取得すれば相続税がかかる。養子の人数に制限あり(基礎控除の計算に影響)
→ 実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は2人まで基礎控除に含められる。
【まとめ】
| 比較項目 | 民法 | 相続税法 |
|---|---|---|
| 相続人の定義 | 財産を引き継ぐ法定の親族 | 実際に財産を取得した人 |
| 相続放棄者 | 最初から相続人ではない扱い | 取得した財産があれば課税対象 |
| 養子の扱い | 実子と同じ | 控除対象は人数制限あり |
| 内縁の配偶者 | 相続人ではない | 財産を受け取れば課税対象 |
| 生命保険金など | 原則相続財産外 | みなし相続財産として課税対象 |
