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土地の所有者がわからなくなるとどうなるの?(所有者不明土地管理制度)

相続(その他)

昔、相続された土地が数世代にわたって放置されているケースは少なくありません。
そうした土地は今後どうなっていくのか、調べてみました。
その結論として、令和5年4月1日施行の「所有者不明土地管理制度」を活用できることがわかりました。


所有者不明土地管理制度の概要

1. 制度の目的
令和5年4月1日から始まった所有者不明土地管理制度は、社会問題化している所有者不明土地の管理・解消を目的としています。

2. 従来の制度との違い
従来は以下の制度が利用されていました:

  • 不在者財産管理制度(民法25条):行方不明者の財産を管理
  • 相続財産清算人制度(民法952条):相続人不明の財産を管理・清算

これらは対象財産が広範で管理人の負担が大きいという課題がありました。

3. 新制度の特徴
特定の土地(例:放置された隣地など)のみを対象に管理が行える点が特徴です。

4. 管理人の選任要件

  • ① 所有者不明の土地であること
  • ② 利害関係人が裁判所に申し立てを行うこと
  • ③ 裁判所が必要と認めること

5. 管理人の権限

  • 専属性:土地の管理処分権は管理人に専属し、売却時も管理人の権限が優先される。
  • 管理範囲:土地およびその上の動産(所有者が所有するもの)。
    • 保存行為
    • 利用・改良行為(性質を変えない範囲)
    • 裁判所の許可が必要な行為(売却、訴訟など)

6. 遺産分割への関与
所有者不明土地管理人は遺産分割協議に参加できないが、不在者財産管理制度では裁判所の許可により可能となる場合がある。

7. まとめ
所有者不明土地管理制度は、従来の制度では対応できなかったケースにも適切な管理を可能にする制度です。




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