
100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が免除される!?
不動産の所有者が亡くなると相続登記が必要で、原則として登録免許税がかかります。
税額は固定資産税評価額の0.4%で、最低税額は1,000円です。しかし、令和7年3月31日までの税制改正により、評価額100万円以下の土地は免税対象となりました。
特に山林や畑などで適用されやすく、土地を多く所有する人には負担軽減の効果が期待されます。
この改正は、相続登記の申請を促進する目的があり、令和6年4月からは登記が義務化されます。免税を受けるには申請書に特定の文言を記載する必要があるため、早めの手続きが推奨されます。
