
相続放棄の期限は3ヶ月ですが、主な相続手続きには期限がありません。
相続手続きには期限がありません
相続放棄の期限は3ヶ月ですが、例外を除き、主な相続手続きには期限制限はありません。
民法915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 1、相続人は、自分に相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に、相続について単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択しなければなりません。ただし、この期間は、利害関係人や検察官の請求により、家庭裁判所で延長することができます。
- 2、相続人は、相続の承認や放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます。
相続放棄をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述し、単純承認に該当する行為は避ける必要があります。
また、遺産分割協議には法的な期限は設けられていません。この点について誤解しないようご注意ください。
