
認知症になったら相続対策はできなくなるの??
認知症になったら相続対策はできなくなるのか?
認知症を発症しても、相続対策が全くできなくなるわけではありません。ただし、その場合は専門家と連携し、慎重に対応する必要があります。
認知症になると、法律上「意思能力」が欠如していると判断されることがあります。意思能力がない状態で作成された遺言書や贈与契約書は法的効力を持たず、無効となります。しかし、認知症の症状には個人差があり、症状が軽い時期や認知機能が一時的に安定している場合もあります。このようなタイミングで遺言書や贈与契約書に署名・押印することは可能です。
しかし、これが後々問題になる可能性があります。例えば、ある遺言書が誰かにとって不利な内容であった場合、「遺言書作成時に母はすでに認知症と診断されており、これは母の本心ではない。むしろ無理やり書かされたものだから無効だ」といった主張がなされ、裁判に発展するリスクがあります。
遺言書作成時の意思能力の有無は、「医師の診断書」「介護施設の記録」「介護に携わった家族の証言」など、さまざまな証拠をもとに総合的に判断されます。
こうしたリスクを避けるためにも、相続対策は健康で判断能力が十分あるうちに始めるのが最善策です!
