
相続した土地・建物はいつ売るのがいいの?税金が安いの⁉︎
相続税を支払っている場合
・「相続税の取得費加算の特例」を利用することで、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
(※2023年以降に相続が発生した場合、この特例を適用するには、相続開始から3年10ヶ月以内に売却する必要があります。)
相続税を支払っていない場合
・譲渡所得税は、長期譲渡所得(所有期間が5年超の場合)または短期譲渡所得(所有期間が5年以下の場合)のどちらかで計算されます。
(※相続で取得した財産の場合、被相続人がその財産を所有していた期間も「所有期間」に含まれます。)
注意点
今回のケースは、被相続人の居住用財産以外を対象としています。
居住用財産の場合には、別の特別控除が適用される場合がありますので、ご注意ください。
結論
- 相続税を支払っている場合:相続開始から3年10ヶ月以内に売却することを検討すると良いでしょう。
- 相続税を支払っていない場合:所有期間が5年以上経過してから売却するほうが有利になる可能性があります。
具体的な判断にはケースごとに異なる要素が絡むため、詳細は税理士に相談されることをお勧めします。
