
積み上げてきた相続対策ができなくなる⁉︎
一般的な相続対策
・暦年贈与: 毎年110万円以内で贈与を行い、非課税で財産を移転。
・相続時精算課税制度: 大きな財産を一度に贈与し、相続財産を減らす。
・教育資金贈与の特例: 子や孫への教育費用を非課税で贈与する制度を活用。
・住宅取得資金の贈与: 子や孫が家を購入する際に非課税で資金を提供。
これらの対策は、認知症になった後では実行することができません。認知症になると成年後見制度に基づき、後見人が選任されます。
後見人は財産を守ることを最優先に財産管理を行うため、贈与などの行為は制限されることになります。
したがって、この対策を講じるには、認知症になる前に公証役場で任意後見契約を結ぶことが重要です。