
任意後見契約
認知症になると法定後見人をつけることになります。
この法定後見人は家族が選ばれることはほぼありません。
ですから、認知症になる前の判断能力があるうちに公正証書で任意後見契約を結び家族にしてされることが良いでしょう。
手続き方法とその後
①公正証書で任意後見契約
②判断能力が喪失したら「任意後見人」が財産管理
③判断能力が喪失した旨の診断書を家庭裁判所を提出
④家庭裁判所が弁護士等の任意後見監督人を選任
そうすることで、見知らぬ第三者が後見人に選ばれることなく、判断能力の喪失の状況を見守り、ある程度の財産管理できる期間が長くすることができます。また、法定後見人の報酬の半分ぐらいに費用を抑えることができます。
