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【2026年法改正】遺言書の押印が不要に?自筆証書遺言と公正証書遺言の変更点を解説

相続(生前編)

【2026年法改正】遺言書の押印が不要に?自筆証書遺言と公正証書遺言の変更点を解説|日進市

「遺言書には必ず印鑑を押さなければならない」と思っている方も多いのではないでしょうか。

2026年6月24日に公布された改正法により、今後、自筆証書遺言の押印要件が廃止されることになりました。ただし、日進市でこれから遺言書を作成する方に、特に注意していただきたい点があります。

自筆証書遺言は、まだ押印が必要です

今回の法改正では、自筆証書遺言について、遺言者本人の押印や、遺言書を訂正するときの押印を不要とすることが決まりました。

しかし、2026年7月現在、この改正はまだ施行されていません。押印要件の廃止は、公布日である2026年6月24日から1年以内に施行される予定です。具体的な施行日は、今後政令で定められます。

そのため、現時点で自筆証書遺言を作成する場合は、これまでどおり、遺言者本人が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印する必要があります。財産目録をパソコンで作成した場合も、各ページに署名と押印が必要です。

「法律が変わったから、もう印鑑はいらない」と考えて押印を省略すると、遺言書が無効になる可能性があるため注意しましょう。

公正証書遺言は電子サインへ

公正証書の作成手続は、2025年10月1日からデジタル化されました。原則として公正証書は電子データで作成・保存され、遺言者や証人は、紙への押印ではなく電子サインを行います。

ただし、本人確認の方法によっては、印鑑登録証明書などの提出を求められることがあります。「印鑑が一切不要になった」という意味ではない点に注意が必要です。

日進市で遺言書を作成する際の注意点

遺言書は、形式だけでなく内容も重要です。特に日進市内の自宅や土地など、不動産が相続財産に含まれる場合は、誰にどの不動産を相続させるのかを正確に記載しなければなりません。

住所だけでなく、登記事項証明書に記載された所在・地番・家屋番号などを確認しておくことが大切です。また、遺留分や相続税、相続登記まで考えずに作成すると、かえって家族間のトラブルにつながることがあります。

日進市では、行政書士による相続手続・遺言相談や、弁護士による法律相談も実施されています。

SAGAS不動産では、日進市の不動産を含む相続について、遺言書作成前の財産整理や不動産査定、売却、空き家対策までワンストップでお手伝いしています。

「実家を誰に相続させるべきか」「土地を分けられるのか」「相続後に売却した方がよいのか」など、遺言書を作成する前の不動産整理から、お気軽にご相談ください。




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