
【日進市で相続相談増加中】離婚した配偶者の子どもに相続は発生しないの⁉︎
【日進市で相続相談増加中】離婚した配偶者の子どもに相続は発生しないの⁉︎
「離婚した元妻との子どもには、もう相続権はないですよね?」
日進市でも相続相談の中で、このような質問を受けることが増えています。
しかし、結論から言うと、離婚していても子どもの相続権はなくなりません。
不動産や預貯金などの相続では、この点を誤解していると、後々大きなトラブルになるケースもあります。
実子である限り、相続権はなくならない
日本の法律では、親が離婚しても「親子関係」は消えません。
そのため、離婚した配偶者との間に生まれた子どもは、法律上の相続人になります。
例えば、
- 前妻との子ども
- 離婚後に長年会っていない子ども
- 親権を持っていなかった親の子ども
このような場合でも、実子であれば相続権があります。
親権がなくても相続できる
「離婚後、子どもの親権は元妻にあるから関係ない」と思われる方もいますが、親権と相続権は別の話です。
たとえ親権を持っていなくても、親子関係が続いている限り、子どもは相続人になります。
そのため、日進市でも、
- 再婚後の家族だけで相続すると思っていた
- 前妻の子どもの存在を把握していなかった
- 長年連絡を取っていなかった
このようなケースで相続手続きが止まってしまうことがあります。
再婚相手の子どもには相続権がない?
一方で、再婚相手の連れ子については注意が必要です。
再婚しただけでは、連れ子には相続権はありません。
血縁関係がないためです。
ただし、養子縁組を行えば、法律上の親子関係ができ、相続権が発生します。
つまり、
- 実子 → 自動的に相続権あり
- 連れ子 → 養子縁組をしないと相続権なし
という違いがあります。
日進市でも増える「複雑な相続」
最近の日進市では、
- 再婚家庭
- 前妻・前夫との子ども
- 空き家相続
- 実家の売却問題
など、家族関係が複雑化した相続相談が増えています。
特に不動産相続では、相続人全員の協力が必要になるケースも多く、事前整理をしていないと売却や名義変更が進まないこともあります。
まとめ
離婚をしても、実子の相続権はなくなりません。
「もう関係ないと思っていた」
「再婚したから大丈夫だと思っていた」
この思い込みが、後の相続トラブルにつながることがあります。
相続は、家族構成によって大きく変わります。
日進市で、
- 相続人関係が複雑
- 実家をどうするか悩んでいる
- 再婚家庭の相続が不安
- 空き家になる前に相談したい
という方は、早めの整理と準備が大切です。
