
【専門家が解説】相続人の廃除とは?相続させたくない人がいる場合の方法
【専門家が解説】相続人の廃除とは?相続させたくない人がいる場合の方法
「相続人に財産を渡したくない人がいる」
実は、このようなご相談は少なくありません。
例えば
・親に暴力を振るう
・暴言や侮辱を繰り返す
・お金のトラブルを何度も起こす
このような相続人に対しては、「相続人の廃除」という制度があります。
今回は、相続人の廃除について分かりやすく解説します。
相続人の廃除とは?
相続人の廃除とは、被相続人(亡くなる方)が家庭裁判所に申し立てを行い、問題のある相続人の相続権を失わせる制度です。
つまり、法律上の相続人であっても、相続する権利を失うという制度です。
ただし、注意点があります。
相続人の廃除をしても「遺留分」までは無くならないという点です。
そのため、廃除をしたとしても、遺留分を請求される可能性があります。
相続人廃除が認められる要件
相続人の廃除は、どんな理由でも認められるわけではありません。
法律で定められている要件があります。
遺留分を持つ相続人が、被相続人に対して次のような行為をした場合です。
- 虐待
- 重大な侮辱
- 著しい非行
このような事情がある場合、被相続人が家庭裁判所へ請求することで、相続人の資格を失わせることができます。
※かなり重大な内容でないと認められないため、専門家への相談が必要になります。
兄弟姉妹には遺留分がない
ここが重要なポイントです。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
つまり、兄弟姉妹が相続人になる場合は、
相続人の廃除という手続きをしなくても、
「〇〇には財産を渡さない」
という遺言書を作成すれば、財産を渡さずに済みます。
まとめ
相続人に財産を渡したくない場合の方法は2つあります。
| 相続人 | 方法 |
|---|---|
| 子・配偶者・親 | 相続人廃除+遺言 |
| 兄弟姉妹 | 遺言書だけでOK |
相続は「争族」になってしまうケースも多いです。
そうならないためにも、生前の対策がとても重要になります。
最後に
「相続人の仲が悪い」
「この人には財産を渡したくない」
「遺言を書いた方がいいのか分からない」
このような相続の悩みは、不動産や相続の専門家へ早めに相談することが大切です。
相続は、亡くなってからでは対策ができません。
元気なうちの準備が、家族を守ることにつながります。
