
【日進市の相続対策】生前贈与を活用し、相続税の負担を軽減しましょう
【日進市の相続対策】生前贈与を活用し、相続税の負担を軽減しましょう|2024年税制改正で使いやすくなった贈与制度
相続対策としてよく聞く「生前贈与」。
実は2024年の税制改正により、これまで以上に活用しやすい制度になりました。
特に
-
暦年課税制度
-
相続時精算課税制度
この2つの制度のメリットが広がり、相続税対策として非常に重要な制度になっています。
今回は、生前贈与の基本と2024年の改正ポイントをわかりやすく解説します。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きているうちに財産を家族などに贈与することです。
相続ではなく、事前に財産を移転させることで
・相続税の節税
・相続トラブルの防止
・財産の分散
などの効果があります。
例えば
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現金
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土地
-
建物
-
株式
などが対象になります。
贈与税の2つの制度
贈与税には大きく2つの制度があります。
① 暦年課税制度
毎年 110万円まで非課税で贈与できる制度です。
例
毎年110万円ずつ子供に贈与すると
110万円 × 10年
= 1,100万円を無税で移転
できることになります。
ただし注意点があります。
以前は
亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算されました。
しかし2024年改正により
7年前まで遡って加算
されるようになりました。
つまり
直前の節税は難しくなったということです。
② 相続時精算課税制度
こちらは
2,500万円まで贈与税がかからない制度
です。
ただし
将来相続が発生した時に
相続財産として合算して相続税を計算します。
つまり
-
贈与時は税金なし
-
相続時にまとめて課税
という仕組みです。
2024年の税制改正の大きなポイント
今回の改正で最も大きなポイントは
相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設
されたことです。
つまり
毎年110万円までの贈与は
相続財産に加算されない
という仕組みになりました。
これは非常に大きな改正です。
例えば
毎年110万円 × 10年
= 1,100万円
これが
完全に非課税で移転できる可能性があります。
生前贈与が特に有効な人
次のような方は、生前贈与の検討をおすすめします。
✔ 相続税がかかる可能性がある
✔ 不動産が多く現金が少ない
✔ 子供や孫に早めに資産を渡したい
✔ 将来の相続トラブルを防ぎたい
特に
不動産を多く所有している方
は相続対策として重要になります。
不動産は相続トラブルになりやすい
不動産は
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分けにくい
-
評価が難しい
-
売却判断でもめる
という特徴があります。
例えば
-
「この土地はいくらなの?」
-
「誰が相続する?」
-
「売るの?残すの?」
などで兄弟間トラブルになるケースも多くあります。
そのため
事前に財産の整理をしておくことが重要です。
相続対策は早めが重要
相続対策で最も多い失敗は
「もっと早くやればよかった」
というケースです。
-
生前贈与
-
遺言書
-
不動産の整理
これらは
元気なうちしかできません。
まとめ
2024年の税制改正により
生前贈与は
より使いやすい制度
になりました。
特に
-
暦年課税
-
相続時精算課税
をうまく組み合わせることで
相続税の負担を軽減できる可能性があります。
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