
認知症で資産が凍結!?高齢化社会で知っておくべき「任意後見制度」という対策
認知症で資産が凍結!?高齢化社会で知っておくべき「任意後見制度」という対策
日本は超高齢社会を迎え、**認知症による「資産凍結」**が社会問題になっています。
実際に、認知症になると自分の財産であっても自由に使えなくなるケースが増えています。
今回は、認知症によって起こる「資産凍結」と、その対策について分かりやすく解説します。
認知症になると起きる「資産凍結」とは?
認知症などにより判断能力が低下すると、金融機関や不動産の取引では「本人の意思確認」ができなくなるため、財産の管理や処分ができなくなります。
具体的には、次のようなことが起こります。
①銀行からお金が引き出せなくなる
認知症の疑いがあると、金融機関は本人の財産を守るために口座を凍結する場合があります。
その結果、
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有料老人ホームの入居費用
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介護施設の費用
-
医療費
など、必要なお金が引き出せなくなることがあります。
②所有している不動産を売却できなくなる
認知症になると、
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実家
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自宅
-
相続した土地
などの不動産を売却することができなくなります。
例えば、
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自宅を売却して老人ホームに入る
-
空き家を処分する
といったことも、本人の意思確認ができないと手続きが進みません。
その時に利用されるのが「成年後見制度」
認知症などで判断能力が低下した場合、家庭裁判所に申し立てをして
成年後見人を選任する制度があります。
成年後見人は、本人の代わりに
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財産管理
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契約手続き
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不動産売却の手続き
などを行います。
しかし、この制度には注意点があります。
成年後見制度のデメリット
成年後見人制度は本人を守る制度ですが、次のような負担が生じる場合があります。
毎月費用が発生する
成年後見人には報酬が発生します。
目安は
-
月2万円〜6万円程度
財産額によっては、
10年間で数百万円になることもあります。
さらに
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家庭裁判所への報告書作成
-
財産管理の記録
などの事務手続きも必要になります。
場合によっては、総額1,000万円以上の費用がかかるケースもあります。
だからこそ重要な「任意後見制度」
そこで近年注目されているのが
任意後見制度です。
これは、
判断能力があるうちに、自分で後見人を決めておく制度です。
手続きは次の流れになります。
任意後見の流れ
①公証役場で任意後見契約を作成
↓
②将来、判断能力が低下
↓
③家庭裁判所に申立て
↓
④任意後見監督人が選任される
↓
⑤任意後見人が財産管理を開始
これにより、
-
信頼できる家族に財産管理を任せることができる
-
見知らぬ第三者が後見人になることを防げる
というメリットがあります。
高齢化社会では「事前対策」が重要
認知症は誰にでも起こる可能性があります。
しかし、認知症になってからではできない手続きが多くあります。
特に、
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財産管理
-
不動産売却
-
老人ホーム入居費用の確保
などを考えると、事前の準備がとても重要です。
まとめ
認知症になると
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銀行口座が凍結される
-
不動産を売却できない
という資産凍結が起こる可能性があります。
その対策として
-
成年後見制度
-
任意後見制度
がありますが、将来の安心のためには
判断能力があるうちの準備が大切です。
これからの高齢化社会に備え、
自分の財産を守るための対策を考えておきましょう。
