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認知症で現金がない!有料老人ホームに入るには?

相続(生前編)

認知症で現金がない!有料老人ホームに入るには?

「認知症になったら、自宅を売れば老人ホームの費用にできる」
そう思っている方は多いのですが、実は大きな落とし穴があります。

それは 認知症になると自宅を売却できなくなる可能性がある ということです。

不動産の売買契約は、本人の意思能力(判断能力) が必要です。
もし認知症が進行して判断能力がないと判断されると、本人が所有している不動産は 本人の意思で売却できなくなります。

その場合、多くの方が 成年後見制度 を利用することになります。

しかし成年後見人は、家庭裁判所が選任するため
家族が選ばれないことも多く、自由に財産を活用できないケースがあります。


有料老人ホームの入居費用が出せないケース

例えばこんなケースです。

  • 財産の多くが「自宅」

  • 現金預金が少ない

  • 老人ホームの入居一時金が数百万円〜数千万円

この場合、本来なら
自宅を売却して入居費用にする ことが多いですが、

認知症になると
家を売ることすらできない状態になる可能性があります。


その対策が「家族信託」

もし将来、有料老人ホームに入る可能性があるなら
元気なうちに準備しておく方法があります。

それが 家族信託 です。

家族信託とは

財産を「信じて」「託す」仕組み

であり、信頼できる家族に財産を託し
管理・運用・処分をしてもらう制度です。


家族信託の仕組み

例えば次のような形です。

  • 親(委託者)が

  • 子(受託者)に

  • 自宅の管理・処分を任せる

こうしておくことで

元気なうちは
これまで通り自宅に住み続けることができます。

しかし、もし認知症になった場合でも

家族が自宅を売却し
老人ホームの入居費用に充てることが可能になります。


家族信託の手続き

家族信託を行う場合は、

公証役場で「家族信託契約(信託契約)」を作成することが一般的です。

その後、

  1. 信託契約を作成

  2. 不動産の信託登記

  3. 信託口口座の開設

などの手続きを行います。


まとめ

認知症対策としてよく知られているのは「成年後見制度」ですが、

  • 財産を自由に使えない

  • 家族が後見人になれないことがある

  • 長期間費用がかかる

という課題があります。

一方、家族信託を活用すると

  • 認知症後も不動産を売却できる

  • 老人ホーム資金を確保できる

  • 家族が財産管理できる

というメリットがあります。

将来、
「自宅を売却して老人ホームに入る可能性がある」
という方は

認知症になる前の対策がとても重要です。


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