
認知症で現金がない!有料老人ホームに入るには?
認知症で現金がない!有料老人ホームに入るには?
「認知症になったら、自宅を売れば老人ホームの費用にできる」
そう思っている方は多いのですが、実は大きな落とし穴があります。
それは 認知症になると自宅を売却できなくなる可能性がある ということです。
不動産の売買契約は、本人の意思能力(判断能力) が必要です。
もし認知症が進行して判断能力がないと判断されると、本人が所有している不動産は 本人の意思で売却できなくなります。
その場合、多くの方が 成年後見制度 を利用することになります。
しかし成年後見人は、家庭裁判所が選任するため
家族が選ばれないことも多く、自由に財産を活用できないケースがあります。
有料老人ホームの入居費用が出せないケース
例えばこんなケースです。
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財産の多くが「自宅」
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現金預金が少ない
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老人ホームの入居一時金が数百万円〜数千万円
この場合、本来なら
自宅を売却して入居費用にする ことが多いですが、
認知症になると
家を売ることすらできない状態になる可能性があります。
その対策が「家族信託」
もし将来、有料老人ホームに入る可能性があるなら
元気なうちに準備しておく方法があります。
それが 家族信託 です。
家族信託とは
財産を「信じて」「託す」仕組み
であり、信頼できる家族に財産を託し
管理・運用・処分をしてもらう制度です。
家族信託の仕組み
例えば次のような形です。
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親(委託者)が
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子(受託者)に
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自宅の管理・処分を任せる
こうしておくことで
元気なうちは
これまで通り自宅に住み続けることができます。
しかし、もし認知症になった場合でも
家族が自宅を売却し
老人ホームの入居費用に充てることが可能になります。
家族信託の手続き
家族信託を行う場合は、
公証役場で「家族信託契約(信託契約)」を作成することが一般的です。
その後、
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信託契約を作成
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不動産の信託登記
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信託口口座の開設
などの手続きを行います。
まとめ
認知症対策としてよく知られているのは「成年後見制度」ですが、
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財産を自由に使えない
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家族が後見人になれないことがある
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長期間費用がかかる
という課題があります。
一方、家族信託を活用すると
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認知症後も不動産を売却できる
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老人ホーム資金を確保できる
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家族が財産管理できる
というメリットがあります。
将来、
「自宅を売却して老人ホームに入る可能性がある」
という方は
認知症になる前の対策がとても重要です。
