
認知症になる前に考える「任意後見契約」|家族が財産管理をするための準備とは
認知症になる前に考える「任意後見契約」|家族が財産管理をするための準備とは
高齢化が進む中、認知症による資産凍結が大きな問題になっています。
銀行口座や不動産などの財産は、本人の判断能力がなくなると自由に管理できなくなります。
その場合、家庭裁判所に申し立てをして法定後見制度を利用することになります。
しかし、この法定後見制度には注意点があります。
法定後見制度の問題点
認知症になった後に後見人を選ぶ場合、家庭裁判所が後見人を選任します。
その結果、
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士
などの第三者の専門職が選ばれるケースが多く、家族が後見人になることは少ないと言われています。
つまり、
「家族が財産を管理したい」
「家族で見守りながら生活を支えたい」
と思っていても、知らない第三者が後見人になる可能性があるのです。
そこで重要になるのが
任意後見契約です。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、
判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で決めておく制度です。
この契約は公正証書で作成する必要があります。
つまり、元気なうちに
「将来、判断能力が低下したときは、この人に財産管理をお願いする」
という契約を公証役場で作成します。
家族を後見人に指定できるため、
自分の希望に沿った財産管理ができる可能性が高くなります。
任意後見契約の手続きの流れ
任意後見制度は、次のような流れで進みます。
① 公正証書で任意後見契約を作成
本人が元気なうちに、公証役場で
任意後見契約の公正証書を作成します。
この契約で
・誰を任意後見人にするのか
・どこまで財産管理を任せるのか
を決めておきます。
② 判断能力が低下したら任意後見が開始
認知症などにより
判断能力が低下した場合
契約で決めておいた任意後見人が財産管理を行う準備に入ります。
③ 医師の診断書を家庭裁判所へ提出
任意後見を開始するためには
「本人の判断能力が低下している」
ことを示すために、医師の診断書を家庭裁判所に提出します。
④ 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
家庭裁判所は
任意後見監督人
を選任します。
監督人は通常
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士
などの専門職です。
この監督人が、任意後見人の財産管理をチェックする仕組みになっています。
任意後見契約のメリット
任意後見制度の最大のメリットは
後見人を自分で決められることです。
例えば
・長男
・配偶者
・信頼できる家族
などを任意後見人に指定することができます。
その結果、
✔ 見知らぬ第三者が後見人になるのを防げる
✔ 家族が財産管理を行える
✔ 本人の希望に沿った管理ができる
という安心感があります。
また、一般的に
法定後見よりも費用を抑えられるケースが多い
と言われています。
認知症になる前の準備がとても重要
認知症になった後では、
任意後見契約を結ぶことはできません。
つまり、
判断能力があるうちしか準備できない制度なのです。
特に次のような方は早めの準備をおすすめします。
・不動産を所有している
・将来の資産管理が心配
・子どもに迷惑をかけたくない
・家族に財産管理を任せたい
まとめ
認知症対策として重要なのが
任意後見契約です。
任意後見契約をしておくことで
・家族を後見人に指定できる
・財産管理の安心感が高まる
・認知症による資産凍結を防ぎやすくなる
というメリットがあります。
将来の安心のためにも、
元気なうちからの準備が大切です。
※認知症対策や相続に関するご相談は、専門家への相談をおすすめします。
