
葬儀費用は相続開始後に引き出せる?
葬儀費用は相続開始後に引き出せる?
― 相続財産の確定時期と預金払い戻し制度をわかりやすく解説 ―
相続のご相談をいただく中で、よくある質問がこちらです。
「葬儀費用を払うために、亡くなった方の通帳からお金を引き出してもいいの?」
結論から言うと、一定の条件のもとで払い戻しは可能です。
しかし、相続財産が確定するタイミングを理解していないと、あとで相続人同士のトラブルに発展することもあります。
今回は、相続開始後の預貯金の扱いについて、分かりやすく整理します。
① 相続財産が確定するタイミングは「死亡時」
相続財産は、被相続人が亡くなった時点(相続開始時)で確定します。
つまり、
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相続開始時の預貯金残高
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相続開始時の不動産評価
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相続開始時の借入金残高
これらが遺産分割の対象になります。
例えば、
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死亡時の預金残高:500万円
-
その後、葬儀費用で100万円引き出した
→ 遺産分割の対象は 500万円 です。
400万円ではありません。
ここを誤解していると、
「勝手に使った」「多くもらっている」
といった感情的な対立が起きやすくなります。
② 遺産分割前でも預金を引き出せる制度とは?
2019年の民法改正で創設されたのが、
遺産分割前の預貯金の払戻し制度(民法909条の2)
です。
この制度により、遺産分割協議前でも一定額まで引き出すことが可能になりました。
払戻し可能額の目安
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相続開始時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分
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上限:金融機関ごとに150万円
※葬儀費用・当面の生活費などに充てるための制度です。
ただし、この払い戻しは「仮払い」のような性質を持ちます。
最終的な遺産分割の際に調整されます。
③ 葬儀費用は誰が負担するの?
法律上、葬儀費用の明確な定義はありませんが、実務では次のように扱われることが多いです。
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相続財産から支出する
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相続人全員で按分する
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喪主が一旦立替えて後で清算する
問題は、事前に話し合いがない場合です。
「勝手に高い葬儀をした」
「自分の取り分が減った」
こうした感情的対立が、相続争いの火種になります。
④ 相続は“お金”より“感情”が揉める
相続トラブルは、
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財産の多い少ない
-
金額の大小
よりも、
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説明がなかった
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相談がなかった
-
不公平に感じた
こうした感情から生まれます。
預金の扱いひとつでも、
ルールを知らなければ誤解が生まれます。
⑤ だからこそ「エンディングノート」と「遺言」
相続人が揉めると、本当にキリがありません。
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葬儀の希望
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お金の使い方
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財産の分け方
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不動産をどうするのか
これらを事前に整理しておくことで、
“笑顔で相続”に近づきます。
エンディングノートの役割
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家族へのメッセージ
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財産の一覧
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葬儀の希望
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連絡先リスト
法的効力はありませんが、
家族の不安を大きく減らします。
遺言書の役割
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財産の分け方を法的に確定
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不動産の名義変更をスムーズに
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争族を予防
特に不動産をお持ちの方は、
共有名義を避けるためにも遺言が重要です。
⑥ まとめ|相続は“準備”で決まる
✔ 相続財産は死亡時点で確定
✔ 預貯金は一定額まで仮払い可能
✔ でも最終的には遺産分割で調整
✔ 事前準備がないと揉めやすい
難しいですよね。
だからこそ、
「子どもに迷惑をかけたくない」
「兄弟で揉めてほしくない」
そう思われる方は、
エンディングノートや遺言の準備が大切になります。
もし、
-
自分の財産がいくらあるのか整理したい
-
不動産の価格を知りたい
-
相続で揉めない方法を知りたい
そんなお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
相続は、
“発生してから”ではなく、
“元気なうち”が一番の対策です。
笑顔で引き継ぐ相続のために、
今できる一歩を始めましょう。
