
【相続手続きの第一歩】死亡届の提出期限と必要書類をわかりやすく解説
【相続手続きの第一歩】死亡届の提出期限と必要書類をわかりやすく解説
身近な方が亡くなった直後は、深い悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。
その中でも最初に必ず行う重要な手続きが「死亡届の提出」です。
この記事では、
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死亡届はいつまでに出すのか
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どこに提出するのか
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必要な書類は何か
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火葬許可証(埋葬許可証)との関係
について、初めての方にもわかりやすく解説します。
死亡届の提出期限は「7日以内」
死亡届は、
被相続人が死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内に提出する必要があります。
これは戸籍法で定められている正式な期限で、正当な理由なく遅れると過料の対象になることもあります。
死亡届の提出先はどこ?
死亡届は、次のいずれかの市区町村役場に提出できます。
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被相続人の 本籍地
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被相続人が 亡くなった場所
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届出人の 住所地
「本籍地でなければならない」という決まりはないため、
最も手続きしやすい市区町村を選んで問題ありません。
死亡届に必要な書類
死亡届を提出する際には、以下が必要です。
① 死亡届出書
市区町村役場、または病院で入手できます。
② 医師の死亡診断書(または死体検案書)
通常は、死亡届出書と一体になった様式で交付されます。
※この死亡診断書がないと、死亡届は受理されません。
死亡届を出す人(届出人)は誰?
死亡届は、次のような方が提出できます。
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同居の親族
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その他の親族
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同居していない家族
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家主、地主、同居人 など
相続人でなくても提出は可能ですが、実務上は配偶者や子が行うケースがほとんどです。
死亡届が受理されると発行される「火葬許可証」
死亡届が市区町村で受理されると、
**「火葬許可証(埋葬許可証)」**が発行されます。
この許可証がないと、
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火葬
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埋葬
を行うことはできません。
そのため、葬儀・火葬の前提として、死亡届の提出は必須の手続きになります。
死亡届は相続手続きのスタート地点
死亡届の提出が完了すると、
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戸籍に死亡の事実が記載される
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相続手続き(相続登記・相続税申告など)が進められる
ようになります。
相続登記、銀行口座の解約、年金や保険の手続きなど、
すべての相続手続きの起点となる重要な一歩です。
まとめ
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死亡届は「死亡日または死亡を知った日から7日以内」
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提出先は「本籍地・死亡地・届出人住所地」のいずれか
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医師の死亡診断書が必須
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受理後に火葬許可証(埋葬許可証)が発行される
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相続手続きの最初に行う重要な手続き
突然の出来事で大変な時期だからこそ、
流れを知っておくだけでも心の負担は軽くなります。
相続や不動産に関する手続きで不安がある場合は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。
