
相続放棄=税金も一切関係ない?
相続放棄=税金も一切関係ない?
その思い込みが「思わぬ相続税トラブル」を招くことがあります
「借金がありそうだから相続放棄をした」
「相続放棄をしたから、もう税金の心配はない」
相続相談の現場で、こうした言葉を本当によく耳にします。
確かに、相続放棄をすれば、被相続人の財産も借金も一切引き継ぎません。
民法上は、それで正しい判断です。
しかし――
相続放棄をしても、税金の問題が完全に消えるわけではありません。
ここを誤解していると、
後から思わぬ相続税の請求を受けて驚くケースが実際に起こっています。
相続放棄をしても「受け取れる財産」がある
まず押さえておきたい基本です。
相続放棄をすると、
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預貯金
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不動産
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株式
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借金
といった、いわゆる「相続財産」は一切取得しません。
ところが、次のようなものは扱いが異なります。
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生命保険金
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死亡退職金
これらは法律上、
相続財産ではなく「受取人固有の財産」
とされています。
そのため、
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相続放棄をしていても
-
受取人に指定されていれば
-
受け取ること自体は可能です。
ここまでは、多くの方が知っている話かもしれません。
問題は、ここからです。
税務上は「みなし相続財産」として課税対象になる
生命保険金や死亡退職金は、
民法上は相続財産ではありませんが、
**相続税法では「みなし相続財産」**として扱われます。
つまり、
| 法律上 | 税務上 |
|---|---|
| 相続財産ではない | 相続税の課税対象になる |
という、非常にややこしい扱いになります。
その結果、
相続放棄をしていても、相続税の申告・納税が必要になるケースがある
のです。
非課税枠があるが、ここにも落とし穴がある
生命保険金・死亡退職金には、次の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人なら
→ 500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税
この枠内であれば、相続税はかかりません。
しかし、ここで重要な注意点があります。
相続放棄をした人は「非課税枠の人数」に入らない
多くの方が見落としがちなのが、この点です。
非課税枠の計算に使える「法定相続人」には、
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相続放棄をしていない人だけがカウントされます。
つまり、
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相続放棄をすると
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非課税枠の人数が減り
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非課税枠が小さくなり
-
結果として課税されやすくなる
という、逆転現象が起こります。
よくある実例(実務で多いケース)
例えば、こんなケースです。
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父が亡くなる
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相続人は、妻と長男の2人
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借金が心配で、長男は相続放棄
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ただし、長男が受取人の生命保険金が2,000万円
この場合、
-
長男は相続放棄しているので、相続財産はゼロ
-
生命保険金は受け取れる
-
しかし、非課税枠は
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法定相続人1人分(妻のみ)
-
500万円しか使えない
-
結果として、
1,500万円が課税対象になる可能性
が出てきます。
「放棄したのに、なぜ税金がかかるのか」
と、後からトラブルになる典型例です。
まとめ:相続放棄=すべて無関係、ではありません
相続放棄は、借金などから身を守るための重要な制度です。
しかし、
-
相続放棄をしても
-
生命保険金・死亡退職金は受け取れる
-
そして
-
税務上は課税対象になることがある
という点は、必ず知っておく必要があります。
「相続放棄=税金も一切関係ない」ではない
この誤解が、思わぬ相続税トラブルにつながります。
日進市で相続・不動産のご相談をされる方へ
相続放棄、生命保険、相続税、不動産の処分は、
単独で考えると判断を誤りやすい分野です。
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放棄すべきかどうか
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保険金は受け取ってよいのか
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不動産をどうするか
-
相続税申告が必要か
迷われた場合は、
司法書士・税理士・不動産の専門家と連携して、
早めに全体像を整理することが大切です。
