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医療保険を請求すると「単純承認」になる落とし穴

相続関連

生命保険は相続財産じゃない?

医療保険を請求すると「単純承認」になる落とし穴

相続のご相談を受けていると、
「保険金は相続財産に入らないから安心」
と誤解されている方が少なくありません。

たしかに、生命保険金の受取人が特定の第三者に指定されている場合、原則としてその保険金は遺産分割の対象外です。
これは以前にもご説明してきたとおりです。

しかし、ここで注意が必要なケースがあります。


医療保険(入院保険)には要注意

たとえば、次のようなケースです。

  • 被相続人が入院

  • そのまま亡くなってしまった

  • 入院給付金・医療保険金がまだ請求されていない

この場合、
相続人が医療保険金を請求すると、「単純承認」とみなされる可能性があります。


単純承認とは?

単純承認とは、

「被相続人の財産も借金も、すべて相続します」

と法律上みなされる状態のことです。

つまり、

  • 相続放棄を検討していた

  • 借金があるか分からないから様子を見ていた

という状況でも、

医療保険金を請求しただけで、相続放棄ができなくなる可能性がある
という点が非常に重要です。


なぜ医療保険は危険なのか?

理由はシンプルです。

  • 医療保険(入院給付金など)は
    「被相続人が生前に持っていた権利」

  • その権利を相続人が行使すると
    相続財産を処分した=単純承認
    と判断される場合がある

という考え方があるからです。


生命保険+医療特約の落とし穴

さらにややこしいのが、

  • 生命保険に

  • 医療保険(入院・手術給付金など)が

  • 特約として付いているケース

です。

この場合、

  • 死亡保険金 → 受取人固有の財産(相続財産ではない)

  • 医療特約の給付金 → 相続財産扱いになる可能性

と、同じ保険でも扱いが分かれることがあります。

「生命保険だから大丈夫」と一括りに判断するのは非常に危険です。


必ず「保険証券」をプロに確認してもらうこと

この判断は、

  • 保険の種類

  • 契約形態

  • 受取人の指定

  • 特約の内容

によって大きく変わります。

そのため、

✅ 相続放棄を検討している
✅ 借金の有無が分からない
✅ 保険が複数ある

こうした場合は、
自己判断で請求せず、必ず専門家に保険証券を確認してもらうことが重要です。


まとめ

  • 生命保険金(受取人指定あり)は原則、遺産分割の対象外

  • しかし

    • 医療保険

    • 入院給付金

    • 生命保険の医療特約
      は別扱いになる可能性あり

  • 相続人が医療保険金を請求すると
    単純承認と判断されるリスクがある

  • 必ず保険証券を確認し、専門家に相談を


相続と保険は「請求する前」が一番大切です

相続は、
一度動いてしまうと取り消せない行為が多くあります。

「請求してから考える」ではなく、
「請求する前に確認する」
これが相続で損をしない最大のポイントです。

相続・不動産・保険が絡むケースは、
ぜひ早めに専門家へご相談ください。



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