
医療保険を請求すると「単純承認」になる落とし穴
生命保険は相続財産じゃない?
医療保険を請求すると「単純承認」になる落とし穴
相続のご相談を受けていると、
「保険金は相続財産に入らないから安心」
と誤解されている方が少なくありません。
たしかに、生命保険金の受取人が特定の第三者に指定されている場合、原則としてその保険金は遺産分割の対象外です。
これは以前にもご説明してきたとおりです。
しかし、ここで注意が必要なケースがあります。
医療保険(入院保険)には要注意
たとえば、次のようなケースです。
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被相続人が入院
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そのまま亡くなってしまった
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入院給付金・医療保険金がまだ請求されていない
この場合、
相続人が医療保険金を請求すると、「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認とは?
単純承認とは、
「被相続人の財産も借金も、すべて相続します」
と法律上みなされる状態のことです。
つまり、
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相続放棄を検討していた
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借金があるか分からないから様子を見ていた
という状況でも、
医療保険金を請求しただけで、相続放棄ができなくなる可能性がある
という点が非常に重要です。
なぜ医療保険は危険なのか?
理由はシンプルです。
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医療保険(入院給付金など)は
「被相続人が生前に持っていた権利」 -
その権利を相続人が行使すると
相続財産を処分した=単純承認
と判断される場合がある
という考え方があるからです。
生命保険+医療特約の落とし穴
さらにややこしいのが、
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生命保険に
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医療保険(入院・手術給付金など)が
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特約として付いているケース
です。
この場合、
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死亡保険金 → 受取人固有の財産(相続財産ではない)
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医療特約の給付金 → 相続財産扱いになる可能性
と、同じ保険でも扱いが分かれることがあります。
「生命保険だから大丈夫」と一括りに判断するのは非常に危険です。
必ず「保険証券」をプロに確認してもらうこと
この判断は、
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保険の種類
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契約形態
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受取人の指定
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特約の内容
によって大きく変わります。
そのため、
✅ 相続放棄を検討している
✅ 借金の有無が分からない
✅ 保険が複数ある
こうした場合は、
自己判断で請求せず、必ず専門家に保険証券を確認してもらうことが重要です。
まとめ
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生命保険金(受取人指定あり)は原則、遺産分割の対象外
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しかし
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医療保険
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入院給付金
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生命保険の医療特約
は別扱いになる可能性あり
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相続人が医療保険金を請求すると
単純承認と判断されるリスクがある -
必ず保険証券を確認し、専門家に相談を
相続と保険は「請求する前」が一番大切です
相続は、
一度動いてしまうと取り消せない行為が多くあります。
「請求してから考える」ではなく、
「請求する前に確認する」
これが相続で損をしない最大のポイントです。
相続・不動産・保険が絡むケースは、
ぜひ早めに専門家へご相談ください。
