
遺産分割協議は作り直しができる!
遺産分割協議は作り直しができる!
「もう遺産分割協議書にサインしてしまったから、やり直しはできない…」
そう思っていませんか?
実は、一定の条件を満たせば、遺産分割協議は“作り直し”ができる場合があります。
今回は、
「遺産分割協議後に騙されたかもしれない」と感じたときに知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
遺産分割協議は絶対ではありません
遺産分割協議は、相続人全員が合意して成立します。
しかし、その合意が、
-
嘘の説明
-
重要な事実の隠蔽
-
勘違いをさせられた状態
で行われていた場合、法律上「錯誤」や「詐欺」として取り消しが認められる可能性があります。
つまり、
「本当のことを知っていたら同意しなかった」
という場合は、やり直しができる余地があるのです。
遺産分割をやり直せる可能性がある代表例
① 遺産を隠されていた場合
たとえば、
・預金口座の存在を知らされていなかった
・不動産があることを後から知った
など、明らかに財産が隠されていた場合です。
② 相続財産の売却価格について嘘をつかれていた場合
例えば、
・実際は高く売却されていたのに安く売ったと説明された
・売却代金の一部を受け取っていなかった
このようなケースも、虚偽説明に該当する可能性があります。
③ 多額の生前贈与を受けていたことを黙っていた場合
相続では「特別受益(生前贈与)」を考慮する必要があります。
それにもかかわらず、
多額の援助を受けていたことを隠していた場合、
公平な遺産分割とは言えません。
④ 新たな遺産が後から見つかったのに黙っていた場合
遺産分割後に、
・別の土地
・預金口座
・有価証券
などが見つかり、それを知りながら伝えなかった場合も問題になります。
「錯誤」や「詐欺」による取消しが認められることも
上記のようなケースでは、
-
錯誤(思い込み・勘違い)
-
詐欺(意図的な隠ぺいや虚偽)
として、遺産分割協議の取消しが認められる可能性があります。
ただし、
-
証拠があるか
-
どの程度影響があったか
-
どれくらい時間が経っているか
などによって判断は変わります。
「おかしい」と思ったら、早めに専門家へ
相続は感情的になりやすく、
「家族だから…」と我慢してしまう方も多いです。
ですが、
・本当に納得しているか
・不利な条件を押し付けられていないか
・後からトラブルにならないか
一度、冷静に確認することがとても大切です。
少しでも違和感を感じたら、
弁護士や相続に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
まとめ
遺産分割協議は、
✔ 一度作ったら絶対ではない
✔ 嘘や隠し事があればやり直せる可能性がある
✔ 早めの相談がトラブル回避につながる
ということを覚えておいてください。
