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相続登記は義務化!でも預貯金はどうなる?10年以上放置すると「預金保険機構」に移管されます

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相続登記は義務化!でも預貯金はどうなる?10年以上放置すると「預金保険機構」に移管されます

こんにちは、日進市・名古屋市で不動産と相続のご相談を承っているSAGAS不動産です。
2024年4月から「相続登記」が義務化されました。相続で取得した不動産を放置していると、過料(罰則)の対象になる可能性があることは、多くの方がご存知かもしれません。

しかし「預貯金」についてはどうでしょうか?実は、こちらには相続登記のような義務はありません。ところが、相続人が手続きをせずに10年以上放置すると、その預貯金は「預金保険機構」に移管され、民間の公共活動に活用されることになります。

「うっかりしていたら、故人の預金がなくなっていた…」なんてことも起こりかねません。今回は、預貯金相続の注意点と、手続きに必要な書類について解説します。


預貯金は「普通預金」も「定期預金」も対象

相続人が手続きをせずに長期間放置すると、対象になるのは以下の預金です。

  • 普通預金

  • 定期性の預貯金

つまり、「定期預金だから大丈夫」というわけではありません。10年以上手続きしなければ、確実に預金保険機構へ移管されてしまいます。


相続人が預金を引き出すために必要な書類

では、実際に相続人が銀行に預金の払い戻しを請求するには、どんな書類が必要になるのでしょうか。基本的には以下の4つです。

  1. 各銀行所定の書式書類
    → 銀行ごとに提出用の書類が用意されています。

  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
    → 相続人を確定するために必須です。

  3. 相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
    → 相続関係を示す資料として必要です。

  4. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
    → 相続人全員が合意していることを証明するために求められます。

これらの書類を揃えたうえで、銀行に相続手続きを申し込む流れになります。


預貯金相続を放置しないために

相続手続きは「不動産の登記」だけでなく、「預貯金」も忘れずに進めることが大切です。
特に、複数の銀行に口座があるケースや、古い定期預金を放置しているケースは要注意です。

  • 相続人同士で早めに話し合う

  • 必要な書類を確認して準備する

  • 専門家(司法書士・行政書士・相続診断士など)に相談する

これらを実行することで、スムーズに相続手続きを進められます。


まとめ

  • 相続登記は義務化、預貯金は義務ではないが10年以上放置で預金保険機構に移管

  • 普通預金・定期預金どちらも対象

  • 相続人が引き出すには、銀行書式・戸籍謄本・法定相続情報・印鑑証明書が必要

  • 放置せず、早めの手続きが安心




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