
相続放棄をしても一定の「管理責任」が残る⁉︎
相続放棄した場合の管理責任とは?
「相続放棄」をすれば、その財産を一切引き継がずに済むと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、相続放棄をしても一定の「管理責任」が残ることがあります。特に不動産や空き家がある場合には注意が必要です。
相続放棄と管理責任の違い
相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)の財産も負債も一切引き継がなくて済みます。
ただし、放棄をした相続人であっても、家庭裁判所で管理人が選任されるまでの間は、財産を散逸させないための「管理義務」を負うとされています(民法940条)。
具体的にどんな管理が必要?
- 空き家の戸締まりや火災防止のための点検
- 庭木や雑草の管理による近隣への迷惑防止
- 水漏れ・倒壊などによる事故を防ぐための応急処置
つまり「自分のものではないから放っておく」というわけにはいきません。
管理を怠った結果、近隣に被害が出た場合には損害賠償責任を問われる可能性もあります。
相続財産管理人の申立て
相続放棄をした後に不動産などが残っている場合、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任申立てをすることができます。
管理人が選任されれば、以後の管理責任は原則として管理人に移ります。
これにより放棄した相続人は、不要なリスクから解放されることになります。
日進市でのご相談はSAGAS不動産へ
日進市やその周辺エリアでも「相続放棄したのに空き家の管理を求められて困っている」というご相談をよくいただきます。
不動産の管理方法や、家庭裁判所への申立て手続きについても、宅建士・相続診断士として具体的にサポート可能です。
相続放棄=完全に手を引ける、と思い込んでトラブルになる前に、ぜひ一度ご相談ください。
