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相続時精算課税制度で土地を贈与する手順と新制度110万円併用

相続(生前編)

相続時精算課税制度で土地を贈与する手順と新制度110万円併用|日進市の相続・不動産相談

相続時精算課税制度で土地を贈与する手順と新制度110万円併用|日進市の相続・不動産相談

「生前に土地を子どもに贈与したいけれど、税金はどうなるの?」
そんなご相談を日進市でも多くいただきます。
今回は相続時精算課税制度を利用して土地を贈与する手順と、
贈与契約書の必要性、さらに新制度で可能になった暦年課税(110万円)の併用について分かりやすく解説します。


相続時精算課税制度とは?

父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用でき、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
土地・建物・現金など幅広い財産に使えます。
ただし、贈与した財産は相続時に持ち戻して相続税の対象になる点が特徴です。


土地を贈与する場合の手順

  1. 贈与契約書の作成
    口頭ではなく必ず書面で残すことが大切です。後々のトラブル防止や登記の際に必要になります。
  2. 土地の評価額を確認
    贈与時の相続税評価額(路線価・倍率方式)で計算されます。
  3. 贈与登記の手続き
    司法書士に依頼して、子ども名義に登記を変更します。
  4. 税務署への申告
    贈与を受けた翌年の3月15日までに、
    「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税申告書」を提出します。

贈与契約書の必要性

土地贈与は特に金額が大きいため、必ず贈与契約書を作成してください。
契約書がないと「本当に贈与があったのか?」と後々の相続時に争いの原因となります。
また、登記や税務申告でも提出を求められることがあります。


2024年改正!110万円の基礎控除も併用可能に

従来は「相続時精算課税を選ぶと暦年課税110万円は一切使えない」制度でした。
しかし2024年の改正により、相続時精算課税を選んでも毎年110万円までの贈与は申告不要・非課税として扱えるようになりました。
これにより、

  • 土地を一括で贈与しつつ、
  • 小額の現金贈与を毎年110万円まで非課税で渡す
といった柔軟な資産承継が可能になっています。


まとめ|日進市で土地贈与を検討される方へ

土地の贈与には専門的な手続きや登記、税務申告が必要です。
相続時精算課税制度を利用するか、暦年課税を続けるかはご家庭ごとの事情で大きく変わります。
「どちらの制度が有利か?」はシミュレーションしてみることが大切です。
日進市で土地や不動産の贈与をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

SAGAS不動産では、宅建士と相続診断士の両面から、相続と不動産の最適な解決策をご提案しています。




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