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日進市で相続が発生したら知っておきたい「準確定申告」とは?

相続関連

日進市で相続が発生したら知っておきたい「準確定申告」とは?

日進市にお住まいの方からも「相続が発生したときに税務の手続きはどうすればいいの?」というご相談をよくいただきます。葬儀や遺産整理に追われる中で忘れがちなのが、亡くなられた方の「準確定申告」です。
今回は、日進市で相続があった場合に必要な準確定申告について分かりやすくご説明します。


準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について行う確定申告です。
通常の確定申告と異なり、申告義務を負うのは亡くなったご本人ではなく相続人となります。

例えば、日進市にお住まいで4月に亡くなられた場合でも、その年の1月1日から4月までの給与や年金、不動産収入などを集計し、税務署に申告する必要があります。


申告期限は4ヶ月以内

準確定申告の期限は、相続があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
通常の確定申告のように毎年2月16日~3月15日という決まった期間ではなく、相続の時期によって期限が変わります。

  • 例)4月に亡くなった → 8月までに準確定申告

  • 例)10月に亡くなった → 翌年2月までに準確定申告

日進市の場合も、このルールは全国共通ですのでご注意ください。


提出先はどこ?

準確定申告は、相続人それぞれの住所地を所轄する税務署に提出します。
日進市にお住まいの方であれば、原則として「名古屋国税局管内の所轄税務署(名古屋東税務署など)」が対象となります。

「被相続人の住所地の税務署に出す」と思い込んでいる方も多いので、ここは間違えやすいポイントです。


申告用紙は?

準確定申告専用の書式はなく、通常の確定申告用紙(所得税の確定申告書)を使用します。
提出の際は「被相続人分」であることが分かるように記載し、相続人全員が連署・押印を求められるケースもあります。


まとめ|日進市の皆さまへ

準確定申告は、相続手続きの中でも特に期限が短く、注意が必要な手続きです。

  • 対象:亡くなった年の1月1日~死亡日までの所得

  • 期限:相続を知った翌日から4ヶ月以内

  • 提出先:相続人の住所地を所轄する税務署(例:日進市なら名古屋東税務署)

  • 用紙:通常の確定申告書

日進市では、高齢のご両親が土地や建物を所有しているケースも多く、不動産収入や固定資産の扱いが申告に関わってくることもあります。

相続や不動産の準備は「知らなかった」では済まされないことが多いので、日進市での相続・不動産に関するご相談は、ぜひ地域に詳しい専門家へお早めにご相談ください。


当社では、日進市に特化した相続・不動産の相談会やエンディングノート活用のアドバイスも行っています。準確定申告や相続登記などの不安がある方は、お気軽にご相談ください。



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